松阪市議会 > 2003-06-11 >
06月11日-01号

  • "局長"(/)
ツイート シェア
  1. 松阪市議会 2003-06-11
    06月11日-01号


    取得元: 松阪市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-07-10
    旧松阪市 平成15年  6月 定例会(第4回)議事日程第1号 平成15年6月11日 午前10時開会 日程第1  会議録署名議員の指名 日程第2  会期の決定 日程第3  議案第50号 平成15年度松阪市一般会計補正予算(第1号) 日程第4  議案第51号 平成15年度松阪市競輪事業特別会計補正予算(第1号) 日程第5  議案第52号 平成15年度松阪市老人保健事業特別会計補正予算(第1号) 日程第6  議案第53号 平成15年度松阪市公共下水道事業特別会計補正予算(第1号) 日程第7  議案第54号 松阪市個人情報保護条例の制定について 日程第8  議案第66号 松阪市大学奨学基金の設置、管理及び処分に関する条例の一部改正について 日程第9  議案第73号 委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について 日程第10 議案第55号 松阪市の男女共同参画をすすめる条例の制定について 日程第11 議案第56号 市民生活安全・安心防犯条例の制定について 日程第12 議案第71号 松阪市手数料条例の一部改正について 日程第13 議案第77号 財産の取得について(北部処理場跡地利用事業用地) 日程第14 議案第57号 松阪市法定外公共物管理条例の制定について 日程第15 議案第72号 松阪市営住宅条例等の一部改正について 日程第16 議案第58号 松阪市子ども支援研究センター管理及び運営に関する条例の制定について 日程第17 議案第59号 松阪市教育研究所条例の制定について 日程第18 議案第60号 松阪市総合体育館の設置及び管理に関する条例の一部改正について 日程第19 議案第61号 松阪市民文化会館条例の一部改正について 日程第20 議案第62号 松阪コミュニティ文化センター条例の一部改正について 日程第21 議案第63号 松阪市文化振興基金の設置及び管理に関する条例の一部改正について 日程第22 議案第64号 松阪市スポーツ振興基金の設置及び管理に関する条例の一部改正について 日程第23 議案第76号 工事請負契約締結について(松阪市立松江幼稚園園舎改築工事) 日程第24 議案第78号 権利の放棄について 日程第25 議案第65号 松阪市国際交流基金の設置及び管理に関する条例の一部改正について 日程第26 議案第67号 松阪市福祉基金の設置、管理及び処分に関する条例の一部改正について 日程第27 議案第68号 松阪市福祉ボランテイア基金の設置、管理及び処分に関する条例の一部改正について 日程第28 議案第69号 松阪市国民健康保険税条例の一部改正について 日程第29 議案第70号 松阪市福祉医療費の助成に関する条例の一部改正について 日程第30 議案第74号 松阪市消防団員等公務災害補償条例の一部改正について 日程第31 議案第75号 松阪市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部改正について 日程第32 議案第79号 町及び字の区域の変更について 日程第33 議案第80号 町及び字の区域の変更について 日程第34 議案第81号 町及び字の区域の設定及び変更について 日程第35 議案第82号 町及び字の区域の設定及び変更について 日程第36 選挙第13号 松阪市ほか六か町村衛生共同組合議会の議員(補充)選挙について 日程第37 選挙第14号 松阪地区広域消防組合議会の議員(補充)選挙について 日程第38 選挙第15号 松阪地区広域行政事務組合議会の議員(補充)選挙について本日の会議に付した事件 議事日程と同じ出席議員(27名)      1番  野林恵利子君     2番  安達正昭君      3番  永作邦夫君      4番  松田俊助君      5番  海住恒幸君      6番  高橋 護君      7番  山本登茂治君     8番  長野 操君     10番  森上正吉君     11番  小林正司君     12番  中森弘幸君     13番  田中 力君     14番  今井一久君     15番  久松倫生君     16番  川北真衣君     17番  前田行正君     18番  紀平泰三君     19番  松尾一男君     20番  西村友志君     21番  野口 正君     22番  山本忠生君     23番  松田千代君     24番  竹田哲彦君     25番  中出 実君     26番  西村磨寿美君    27番  小阪五郎君     28番  杉山梅一君欠席議員(1名)      9番  小池美智子君議場出席説明者 市長       下村 猛君     助役       植田 隆君 収入役      松田敬八君     総務部長     宮本幹雄君 総合政策部長   角谷忠夫君     経営管理担当参事 岡田正康君 建設部長     岩塚三善君     教育委員長    矢野隆登志君 教育長      駒田哲夫君     市民生活部長   鈴木正一君 保健福祉部長   丸山捷二郎君    下水道部長    川合重雄君 農林水産商工部長 大東丈文君     水道事業管理者  西村敏彦君 市民病院事務部長 森本 満君     消防団事務局長  奥田 修君 監査委員     山嵜高裕君事務局出席職員    事務局長  池村正己      次長    坂口秀夫    庶務係長  白藤哲央      議事係長  高杉 功    調査係長  中谷妙子      兼務書記  向井克志    兼務書記  松名瀬弘己---------------------------------------                             午前10時0分開会 ○議長(小阪五郎君) これより平成15年6月第4回松阪市議会定例会を開会いたします。議案説明のため市長以下関係者の出席を求めましたから御報告いたします。本日の議事は、お手元に配付いたしました議事日程第1号により進めることにいたします。 △日程第1 会議録署名議員の指名 ○議長(小阪五郎君) 日程第1 会議録署名議員の指名を行います。会議録署名議員は、会議規則第79条の規定により議長において2番 安達正昭議員、16番 川北真衣議員を指名いたします。 △日程第2 会期の決定 ○議長(小阪五郎君) 日程第2 会期の決定を議題といたします。会期につきましては、去る6月4日議会運営委員会を開催し協議を願いましたので、この際議会運営委員長より御報告を願います。 ◆25番(中出実君) 去る6月4日、議会運営委員会を開催いたしまして、今期定例会の会期につきまして協議をいたしました結果、今期定例会の会期は本日から6月27日までの17日間にすることに決定をいたしました。なお議事予定につきましては、お手元に配付されております議事予定表のごとく進めることに決定いたしましたので、御報告申し上げます。以上です。 ○議長(小阪五郎君) お諮りいたします。ただいまの議会運営委員長報告どおり今期定例会の会期は本日から6月27日までの17日間といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小阪五郎君) 御異議なしと認めます。よって会期は17日間と決定いたしました。 △日程第3 議案第50号 平成15年度松阪市一般会計補正予算(第1号) ○議長(小阪五郎君) 日程第3 議案第50号平成15年度松阪市一般会計補正予算第1号を議題といたします。職員より朗読いたします。          〔職員朗読〕 ○議長(小阪五郎君) 提案理由の説明を求めます。          〔市長 下村 猛君登壇〕 ◎市長(下村猛君) おはようございます。第4回松阪市議会定例会の開会に当たり、平成15年度の市政運営に係る所信を申し上げ、市民並びに議員の皆様の御理解をお願いしたいと存じます。 さて、松阪市政はこれまで歴代市長や議員の皆様を初め多くの先人の皆様によって築かれてきました。これまでの市政に共通することとして「清潔な市政、公正な市政、市民とともに歩む市政」であったかと思います。私はこの松阪市政の伝統的な基本姿勢を堅持し、市民の負託にこたえるべく精いっぱいの努力を重ねていきたいと思っています。 また、既に新松阪市総合計画が策定され、市政マネジメントシステムあるいは行政経営品質向上活動など、幾多の新しい行政運営の手法が構築されており、基本的なレールは敷かれておりますので、私はこれを実効あるものに成長させることが重要であると認識しています。新松阪市総合計画の基本理念は「市政の主人公は市民」であり、近い将来松阪市が「光り輝く都市」となることを目指して誠心誠意努力いたしたいと思っています。 さて、期待と希望の21世紀を迎えましたが、日本経済はバブル経済の崩壊以来、長期低迷しており、株価の低落、雇用の不安など、その状況は一段と深刻化しています。一方、少子高齢社会高度情報社会、国際化社会が急速に進展する中で、地球規模の環境問題も既に市民の身近な問題として大きな行政課題となっています。 希望あふれる松阪づくり。 このような時代であるからこそ私たちはみずからの足元を見つめ、きょうにおいて満足すべきものを認識し、あすへの希望に期待を寄せることが重要だと思います。そこで、私は市民が元気で生き生きと物事に取り組むことができ、新しい時代を意欲と熱意を持って切り開くことのできる「希望あふれる松阪」を建設したいと考えています。 こころ豊かな町並みづくり。 財貨によって充たしてきた時代の反省から、豊かな精神によって充たされる社会への変身が今求められています。そこに住む人々が互いに信頼し合い、支え合い、一人一人の思いが大切にされる「こころ豊かな町並み」を提唱したいと考えています。 幸せを呼び込むための施策を展開。 急速な少子高齢社会が深刻な社会問題となり、国を挙げていろいろな施策が検討されていますが、お年寄りや子供の立場に立った施策の充実が必要です。だれもが社会の構成員の一人として、生きがいを持って豊かな人生を送ることができるように、また子供たちが元気ですくすくと育つことのできるような環境づくりを進めなければなりません。市民のだれもが求めるものは幸せであります。私はこれを「幸せを呼び込むための施策」として充実していきたいと思っています。 松阪市の財政は非常に厳しい状況ですが、厳しいからといって、いっときとして市政を停滞させることは許されません。市民が何を望んでいるかということを十分把握する中で、客観的で公正・公平な行政が求められます。市民の意向をいろいろな角度から把握するとともに、それぞれの施策を取捨選択し、市民にとって本当に必要な施策を実施していきます。また、市長への手紙や市民の声の事業を継続するとともに、情報公開制度を徹底し、市民と行政が協働する市政展開を図りたいと考えています。 それでは、引き続き分野別の具体的な取り組みについて述べさせていただきます。 1.安全・安心の確保。 松阪市は昭和26年の大火を初め、昭和57年の台風10号による災害など、過去幾多の災害に見舞われています。火災や交通事故は頻繁に発生し、社会が多様化するにつれ複雑化し、被害も甚大となる傾向にあります。市民が幸せな生活を送るために、災害に強く、市民の生命や財産が守られる、安全・安心の確保された都市を築いていきます。 防災対策。 大震災、大災害はいつ発生するか、不測のものです。そこで、災害の被害を最小限に食いとめるため、市民への情報伝達の手段やシステムの充実、自主防災組織の育成を図るとともに、市民の初期活動を支援する防災資機材の配備に努めます。そして、消防・医療・救急・救助体制を充実させ、大規模災害訓練等を実施し、大災害に備えます。また、救急・救助活動については国際協力事業団との連携のもと、海外における自然災害等の被災者に対する救援活動や開発途上国の消防職員に対する技術指導などの国際貢献に努めるとともに、そのことをもって消防職員の技術、知識の向上を図り、体制を充実します。 また、治山・治水事業の推進、あるいはライフラインとしての道路・橋梁・港湾・公園・住宅・公共施設・水道などの耐震整備等を推進し、市民の生命・財産が守られる安全な環境、誰もが安心して生活できるように安全・安心なまちづくりを進めます。 交通安全と防犯。 昨年1月から松阪市交通安全条例を施行し、また関係者の御協力によって死亡事故は減っていますが、交通事故は依然として予断を許さない状況にあり、今後も必要な施策を講じていきます。一方、市民生活を脅かす犯罪が多発し、市民の暮らしに大きな不安をもたらしていますが、これを防止するため市民生活安全・安心防犯条例を制定し、犯罪のない良好なまちづくりを進めます。 住環境整備と環境保全。 快適で利便性の高い住環境を形成するために、緑地公園あるいは道路空間の整備を進めます。また、上水道の安定供給、公共下水道事業農業集落排水事業等を計画的に推進します。また、地球規模の環境問題に対応するため、ごみの適正な分別排出、分別収集を進め、資源循環型社会づくりに努めます。さらに、環境保全のために環境基本条例・基本計画策定を検討します。 人権尊重。 私たちが安全で安心できる生活をするためには、お互いが人間としての尊厳を認め合い、すべての人の人権が尊重される環境が必要で、このため人権施策に係る重要事項を調査・審議するための人権施策市民会議を設置します。また、松阪市の男女共同参画をすすめる条例を制定し、男女共同参画社会の実現を目指すなど、市民一人一人の人権を大切にするまちづくりを推進します。さらに、市民の個人情報を保護し、自己情報の開示請求権を保障する松阪市個人情報保護条例を制定します。 2.保健・医療・福祉の充実。 急速に進展する少子高齢社会にあって、市民の健康、福祉、生きがいへの関心はほとんど渇望と言える状況にあります。市民だれもが健康で、安心して生きがいのある充実した人生を過ごせるように保健・医療・福祉の充実に努めます。 健康づくり。 市民一人一人がみずからの健康に十分な関心を払い、健やかな生活に努めなければなりません。そのために必要な施策の充実を図られてきたところですが、国民の健康増進のために、生涯を通じた保健活動の一体的推進等を柱とした健康増進法が本年5月に施行されました。本市においても「健康まつさか21」に基づいて地域に密着した市民の健康づくりを進めます。 児童・高齢者・障害者福祉。 社会的に弱い立場にある児童・高齢者・障害者が安心した生活を営めるように福祉サービスの向上を図る必要があります。 このため、平成15年に策定の松阪市エンゼルプランに基づき、子どもを安心して産み育てられ、子どもが健やかに育つように、ファミリーサポートセンター事業の実施や放課後児童クラブの施設整備等により子育て環境の充実を図ります。 また、本格的な高齢社会を迎え、高齢者の方が住みなれた地域や家庭において健康で生きがいを持って暮らすことのできるよう、「いつでも」「どこでも」「だれでも」必要なサービスが受けられるよう高齢者施策の充実に努めます。また、介護の必要な高齢者を抱える家族を支援するために家族介護者交流事業を推進します。 さらに、ノーマライゼーションの理念のもとで障害者のニーズに応じた在宅福祉サービスや施設福祉の充実を図ります。また、障害者が自立した生活を送れるように積極的な社会参加の促進に努めるとともに、公共施設等におけるバリアフリーの実現に取り組みます。 保健・医療・福祉施設。 保健・医療・福祉総合センターの建設については同施設検討委員会において検討が進められています。また、関係団体からは早期建設の要望書も提出されています。このため、地域福祉計画や健康まつさか21の拠点施設として、また地域福祉ボランティアやNPOの育成の場、活動・交流の場となるような総合施設として基本構想策定に取り組みます。 市民病院は市民の健康を守る医療機関として高度で先駆的な医療の実施に努めていますが、さらに地域医療体制を充実し、訪問看護ステーション設置の準備を進めています。また、県下的に未整備となっている末期患者のホスピスケア・緩和ケアを行う施設の設置についても検討が必要であると考えております。 社会保障。 介護保険や国民健康保険などの運営については、基本となる保健・福祉の充実を図りながら制度の推移を正確に把握し、円滑な事業運営に努めます。 3.薫り高い文化の創造。 松阪市は蒲生氏郷公のまちづくりに始まり、松阪商人三井高利、国学者本居宣長を初め数々の偉人を輩出してきました。このことは本市の政治文化経済の発展に大きな影響を与えるとともに、その遺産については他市に見られない独自性を有しています。また、本市は美しい自然環境にも恵まれるとともに、さらに人々の情報と交流の拠点でもあります。このような歴史や文化、風土を生かす中で新しいそして薫り高い文化を創造し、次世代へと引き継いでいかなければなりません。 市民文化の保護と創造。 平成12年に宝塚古墳から発見された船形埴輪は、国宝級の埴輪として全国的に注目され、本年3月にははにわ館が完成しオープンしました。本年度は、文化財保存整備事業埴輪シンポジウムを開催し、文化の保護充実に努めるとともに、市民に広く周知し、新しい文化創造を目指します。また、歴史と文化のまちづくり市民委員会からの提言に基づいて歴史と文化のまちづくり施策を推進し、豊かで風格ある都市づくりに努めます。さらに、芸術文化市民検討委員会を設置し、市民が芸術文化に幅広く接し、親しむ機会についても検討します。 美しい景観の創造。 潤いある海岸線、美しい山並み、緑あふれる街道や町並みは人々の心が潤う貴重な空間であります。このため、その景観の創造と保全について整備するため、本市にふさわしい景観マスタープランを策定していきます。また、文化の薫り豊かな美しい松阪を目指して、まちづくりコンテストを実施します。 市民の交流と連携。 松阪市は参宮街道と和歌山街道が交差し、人々の情報と交流の拠点として栄えてきました。近年、情報化や国際化の進展の中で経済社会が大きく拡大するとともに、市民の生活圏も大きく広がっています。今後ともこの歴史や市民性を十分に生かし、市民の交流と連携の向上に努めます。 また、市民の参加・参画・協働意識が高まり、市民活動やコミュニティ活動が活発化していますが、さらに市民のまちづくりへの意欲を高めるため、市民活動団体の育成、支援、市民の出会いや交流の場の創造に努めます。なお、「コミュニティ活性化検討委員会」により新しいコミュニティづくりのあり方を検討します。 4.活力ある産業の育成。 産業は市民生活を支える基盤であることから、事業者と行政がお互いの役割を認識し合って活力ある産業の育成に取り組みます。 農林水産業。 農業においては生産基盤の整備を進めるとともに、新鮮で良質・安全・安心・おいしいといった消費者ニーズを的確にとらえ、特色ある産品の育成や品質向上に向けた地域の取り組みを促進します。また、気候、風土に適した質の高い商品を提供できる産地づくりを行い、特産品の育成を図っていきます。このため、JA松阪や関係機関との連携を密にし、担い手の育成や、集落営農組織を育成するとともに、松阪牛、イチゴ、モロヘイヤなどの特産物の生産などを支援します。なお、松阪牛個体識別管理システムを堅持し、松阪肉牛安定生産促進事業特産松阪牛消費拡大支援事業を実施し、伝統的な松阪牛の振興に努めます。 林業においては森林の持つ公益的な機能を生かすための基盤整備を行います。また、地域木材の生産から加工に至る一貫体制の強化を図るため、ウッドピア松阪木材コンビナート事業を支援していきます。また、地域木材の消費拡大への方途を検討します。さらに、森林の特性を生かした市民の休養・憩いの場の整備に努めます。 漁業においては経営基盤の安定を目指して漁業協同組合の合併を推進するとともに、水産資源を有効に生かす「つくり、育てる漁業」への移行、ふれあいの場等としての多様化する海岸利用に対応します。 商工業。 中心商店街においては活性化に向かって活動する商店街の人々を支援するとともに、「松阪市中心市街地商業等活性化基本計画」に基づき、各種のイベントの実施等を通じたイメージアップ、情報化戦略等を進めます。また、松阪駅周辺のリニューアルと駅前通りの電線の地中化やバリアフリー化の推進を検討していきます。 中核工業団地西地区への企業誘致は、雇用創出や地域産業活性化等の面から、これまでの製造業関係企業に加えて研究開発型企業やソフト・情報産業等の優良企業に対しても積極的な誘致活動を展開します。なお、勤労者が生きがいを持って働ける魅力ある職場づくりを進めるために、関係諸団体と連携して労働環境の整備に努めるとともに、若年者、高齢者、障害者等の雇用支援を図ります。 観光の振興。 松阪市の観光資源は世界的な名声を得ている松阪牛を初め、幾多の文化遺産、遺跡、あるいは祇園まつりや港まつりといった各種イベントなど、まことに多様で豊かであります。今後は「松阪市の観光のあり方についての提言」に基づき、観光情報センターや観光協会の組織を見直し、訪れる人の立場に立って観光振興に係るソフト・ハード両面の整備を進めます。 ベルファーム整備事業。 ベルファーム整備事業近畿自動車道関・伊勢線の開通により本市が通過都市となるのではないかといった声を受けて、平成8年10月から総務省のリーディングプロジェクトとして進めてきました。そして、農の匠ゾーンには匠の館あるいは食体験館を建設し、農の景ゾーンにはイングリッシュガーデンを配置し、いよいよ平成16年に完成の予定です。今後は財団の設立など、開園に向けての諸事業を進めることになりますが、自然や農業について学ぶ情報発信基地として活発に活用されるよう市内外へ向かってアピールしていきます。 海上アクセス。 中部国際空港海上アクセスは、本市から世界へのルートを確保し、その文化・経済に与えるインパクトの大きいことから県下で最初に促進協議会が発足しました。その後、幾多の経緯を経て誘致活動が続けられてきましたが、この3月31日に三重県から松阪ルートの採算性が認められ、松阪ルートが事実上決定されました。この決定には市民の長年の夢と熱意と実績が評価されたものと思っています。しかし、ルート開設に向かっては、今後港湾計画の変更やターミナルの設置、船舶の建造など幾多の課題が予想され、困難をきわめると考えていますが、平成17年2月の中部国際空港の開港に間に合わせるためにも急ピッチで推進しなければならないと思っています。 幹線道路整備。 活力ある産業を育成するために道路網の整備が必要です。特に、幹線道路として国道42号松阪多気バイパス県道鳥羽松阪線都市計画道路高町松江岩内線等の整備促進を図ります。 5.教育の充実。 昨今の社会情勢を眺めると幼児虐待など人間形成の過程に問題があると言わざるを得ません。人間形成のためには安定した社会が創造されなければなりませんが、そのためには安全・安心の確保、保健・医療・福祉の充実、薫り高い文化の創造、そして活力ある産業の育成が必要です。学校教育、社会教育、生涯教育はもとより、総合的見地による人間形成のための教育先進都市を目指します。 学校教育。 少子化や核家族化が進む中で幼児期の教育は極めて困難な状況にあります。地域社会と家庭と幼稚園、保育所を連動させ、幼児一人一人の教育を充実し、子育て支援活動を推進します。義務教育においては、児童生徒のゆとりや個性を尊重し、生きる力をはぐくむために体験学習や地域学習の充実を図ります。また、今日的課題であるいじめや不登校の問題を解決するため専門員を配置するなど、生徒指導の充実に努めます。さらに、外国人児童生徒サポート事業や子ども支援研究センター事業を積極的に推進し、特色ある教育活動を展開します。 また、子どもたちの人間形成のために教育環境を整備するため、建築後20年以上の園舎、校舎の大規模改造や体育館、プールの充実に努めます。さらに、各学校に教育用パソコンを配備し、情報教育や太陽光発電によるエコスクールなど、環境問題に即応した学習の場の設定、読書室いきいきプラン事業等を実施します。 生涯学習。 生活水準の向上や余暇の増加といった市民ニーズに対応し、市民に充実した学習機会を提供するため、生涯にわたり学習できる社会の構築に努めます。また、公民館を拠点とした学習活動を促進し、市民が「いつでも」「どこでも」「だれでも」多様な学習ができるようにします。市立図書館においてはより開かれた図書館としてのサービス向上を図るため窓口業務等の民間委託を検討します。また、青少年の健全育成を図るため青少年活動を充実するとともに、青少年が自主体験や社会活動に参加できるようにボランティアの育成に努めます。 スポーツ・レクリエーション。 人々の余暇時間や自由時間が増大する中でスポーツ・レクリエーション活動への関心が高まっています。そこで、市民一人一人のライフステージに応じたさまざまなスポーツに接する機会を提供し、スポーツの普及啓発と市民総参加による活動を推進します。また、スポーツ・レクリエーション施設を充実するとともに、複数のスポーツが楽しめる総合型地域スポーツクラブの育成に努めます。 市政運営上の課題。 以上、分野別に市政に対する私の考えを明らかにしてきましたが、一方で市政が抱える今日的課題への対応について申し上げます。 市町村合併の推進。 市町村合併が間近に迫っていますが、これは本市のあり方を根本から見直さなくてはならない最重要課題であります。もとより合併は広域化し多様化する市民ニーズに対応し、ゆとりや豊かさを実感できる自治体を築くために実施するものでありますが、従来のように国や県に準じて行うのではなく、みずから考え、みずから決定し、みずから責任を負うといった地方分権型社会を創造するために避けて通れない課題であります。幸い松阪市は1市4町の枠組みで順調に協議が進められています。このことにつきましては、議員を初め市民の皆様の並々ならぬ御理解のおかげであると感謝しております。今後は10月に新市の建設計画策定、平成16年3月に市議会の合併の議決、平成17年1月に合併となっていますが、市民の皆さんの十分な理解を得ることが最も重要であり、その方法等について十分に検討するとともに、各方面からの御提言を期待するところです。また、それぞれの市町の個性や独自性を十分に生かした活力に満ちた地域社会の創造に努めていきます。 地域マネジメントシステムの構築。 市域の広い松阪市にとって、市民が主人公の市政を推進するためには市域の隅々まで血が通い、神経が行きわたった市政の仕組みが必要となっています。また、平成17年1月合併予定の新市はさらに大きな市域を持つことや、合併市町がそれぞれに長い歴史を背景とした文化を持ち独自の施策を展開してきたことからも重要なことです。そこで、今後の地域経営の考え方の方向として「地域自治、地域コミュニティーの復権」をテーマに、地域マネジメントシステムを検討していきます。この地域マネジメントは21世紀の市政運営の新しい枠組みを提案するものです。 市政マネジメントシステム行政経営品質向上活動。 次に、これらの諸施策、諸事業を円滑に推進するために市政マネジメントシステム行政経営品質向上活動等にも取り組んでいきます。これらは非常に優れた手法であり、取り組みではありますが、職員のやる気や仕事に対する意欲を引き出すためには一歩一歩着実に進めることが重要です。焦らず、じっくりと進めたいと考えています。 まず、市政マネジメントシステムの推進ですが、今までどちらかと言えば、職員の経験や勘によって進められてきた業務を科学的・合理的に取り組むことで市民サービスの向上を図ろうとするものですが、このマネジメントシステムを実践することで幾多の行政サービスの提供を公平に、しかも迅速に対応することができます。昨年4月から順次運用しており、市民意向把握システム、人材能力開発システムの構築も進めていきます。 また、昨年度から行政経営品質向上活動を推進していますが、これは民間の経営手法を行政に導入し、行政の体質を根本から見直そうとするものであり、行政サービスの向上に大いに役立っているものであり、今後さらに充実したいと考えています。本年度は評価レポートに基づき改善計画を作成するとともに、アセッサー養成の充実に取り組みます。 電子自治体の構築。 市民サービスを拡大し、効率的で効果的な行政運営を実現するために、総合行政ネットワークへの接続や電子入札システムの導入など電子自治体の構築に努めます。また、市町村合併に向けた広域情報ネットワーク構築事業を推進します。 以上で、私の市政に対する基本的な考え方の表明を終えますが、本年は昭和8年に松阪市に市制が施行されて70周年といった記念すべき年を迎えています。この70年という歴史は一朝一夕ではかれない重みがあります。市民一人一人が懸命に生きたあかしでもあり、市民の幸せと市の発展を願って邁進された先人の汗と努力の結果でもあります。今、本市は多くの課題を抱えておりますが、私は急がず焦らず、ここはじっくりと本市の将来を見据えて市政を推進していきたいと考えています。 最後に、これらの市政を推進するためには市民並びに議員の皆様の格段の御理解と御支援が必要であります。議会と行政は車の両輪に例えられますが、今後互いに緊張感を持って、実り多い御議論をいただきますことを念願いたしまして、平成15年度の市政に対する私の所信といたします。          〔市長 下村 猛君降壇〕          〔助役 植田 隆君登壇〕 ◎助役(植田隆君) おはようございます。 議案の説明に入ります前に、お手元にお配りいたしております平成15年度補正予算説明資料をご覧いただきたいと思います。 まず、1ページをお願いいたします。今回の補正は当初予算を骨格予算として編成しましたことから、それに対する肉づけ予算として実質上の当初予算となっております。したがいまして、6月補正後の予算現額Aの欄と前年度当初予算額Bの欄とで比較をいたしております。1ページが歳入の款別の構成表、次の2ページが歳出の款別構成表、3ページが性質別の分類表となっており、内訳は記載のとおりでございます。また、予算規模につきましては、それぞれの合計欄にございますように、当初予算と6月補正予算を合わせまして383億4288万1000円と、対前年度比9億3476万5000円、2.5%の増となっております。この主な要因といたしましては、3ページの性質別分類表にもお示ししておりますように、義務的経費であります扶助費や公共下水道事業を初めとする特別会計への繰出金が大きく伸びていること、さらには市町村合併に伴うIT関連等の物件費の増額が挙げられます。 また、このほかに松阪市中期財政見通しを参考資料として提出させていただいております。これは、議員の皆様を初め、市民の皆様も関心が高いところでございまして、松阪市の平成20年度までの中期的な財政収支の見通しを立て、財政運営の健全性を確保し、今後の対応策を検討していくためのツールとし、また、後年度負担等を明らかにすることにより、総合計画における基本計画を補完し、実効性を高めるとともに財政に関する情報を幅広く提供し、財政運営への理解を深めていただこうとするものでございます。内容等につきましては、将来予測が不透明な点もございますが、現況をもとにした収支見通しとしておりますので、御参考にしていただきたいと存じます。 それでは、ただいま上程されました議案第50号平成15年度松阪市一般会計補正予算第1号について御説明を申し上げます。 1ページをお願いいたします。今回の補正につきましては42億6622万3000円を追加させていただき、歳入歳出の予算総額をそれぞれ383億4288万1000円とさせていただくものでございます。 次に、第2条債務負担行為の補正につきましては、5ページの第2表債務負担行為補正の追加で御説明申し上げますので、5ページをお願いいたします。第2表債務負担行為補正の追加でございますが、内容としましては、会議録検索システム業務委託料につきましては、ホームページ及び庁内イントラネットで本会議での議事録を公開検索できるシステムの業務委託の長期契約に係るもので、債務負担行為の期間を平成16年度から19年度とし、限度額を504万円とさせていただくものでございます。次の総合行政ネットワーク機器借上料につきましては、総合行政ネットワーク、LGWAN接続に係る接続機器等の借上リース契約に係るもので、債務負担行為の期間を平成16年度から20年度とし、限度額を2076万2000円とさせていただくものでございます。次の広域情報ネットワーク機器借上料につきましては、市町村合併に伴う広域情報ネットワーク構築に係る各種情報機器の借上リース契約に係るもので、債務負担行為の期間を平成16年度から20年度とし、限度額を4億7385万円とさせていただくものでございます。次の自動交付機2号機借上料につきましては、住民票等の自動交付機増設に係る自動交付機の借上リース契約に係るもので、債務負担行為の期間を平成16年度から19年度とし、限度額を2411万5000円とさせていただくものでございます。 1ページに戻っていただきまして、次に第3条地方債の補正につきましては、第3表の地方債補正の追加及び第4表の地方債補正の変更で御説明申し上げますので、6ページをお願いいたします。まず、第3表地方債補正の追加でございますが、内容としましては、北部処理場跡地利用事業を初めとする起債事業12件、限度額合計3億7350万円に係るもので、それぞれ起債の限度額、起債の方法、利率、償還の方法を記載のとおり定めさせていただくものでございます。 次に第4表地方債補正の変更でございますが、内容としましては、農地整備事業を初め起債事業の起債対象事業費の変更に伴う限度額の変更6件で、限度額を合わせて10億7510万円を追加させていただくもので、内訳は記載のとおりでございます。 次に8ページ、9ページをお願いいたします。今回の補正予算の財源内訳でございますが、歳出合計の一般財源24億682万3000円につきましては、地方交付税、財政調整基金繰入金、前年度繰越金などにより財源措置をいたしております。 次に10ページ、11ページをお願いいたします。歳入でございますが、歳入につきましては、それぞれ歳出予算に計上させていただきました事業に伴うものでございまして、その主なものについて御説明申し上げます。款8地方交付税8億円は、今回の補正に伴う一般財源の財源調整として普通交付税を計上しております。なお、普通交付税につきましては53億円を見込んでおり、当初予算額と今回の補正額を合わせ全額計上しております。 次に款10分担金及び負担金、項1負担金、目2農林水産業費負担金1375万円は説明欄に記載の事業に伴う地元負担金でございます。 次に款11使用料及び手数料、項1使用料、目8教育使用料720万2000円の減は、今定例会において御提案申し上げます議案第58号、61号、62号に係るものでございまして、市民文化会館、コミュニティ文化センターにつきましては減免範囲を拡大することに伴う減額で、子ども支援研究センターにつきましては、サンライフ松阪を廃止し、同施設に子ども支援研究センターを設置することに伴うものでございます。次に項2手数料、目1総務手数料の1住民基本台帳カード交付手数料5万円は、今定例会において御提案申し上げます議案第71号に係るものでございまして、新しく住民基本台帳カードを発行することに伴うものでございます。 次に款12国庫支出金1億5806万7000円と、12、13ページにございます款13県支出金1億3691万3000円は、歳出予算に計上いたしておりますそれぞれの補助事業に係る歳入でございまして、説明欄に記載のとおりでございます。内容につきましては歳出の方で御説明をさせていただきます。 次に14、15ページをお願いいたします。款14財産収入、項1財産運用収入、目1財産貸付収入は、サンライフ松阪を廃止し、同施設に子ども支援研究センターを設置することに伴う建物貸付収入の組みかえでございます。 次に款15寄附金81万円は、お手元にお配りしております補正予算第1号説明資料4ページの歳入の部に内訳を記載しておりますので、御参照いただきたいと存じます。 次に款16繰入金、項1基金繰入金のうち目5文化振興基金繰入金、目6ボランティア基金繰入金、目7福祉基金繰入金、目8国際交流基金繰入金、目9スポーツ振興基金繰入金、16、17ページの目10大学奨学基金繰入金は、今定例会において御提案申し上げます議案第63号から68号までの6議案に係るものでございまして、超低金利時代にあって、基金の果実のみでは基金の目的に沿った運用が困難なことから基金の原資を取り崩し、基金の有効活用を図ろうとするものでございます。次に目12財政調整基金繰入金15億円は、今回の補正に伴う一般財源の財源調整として計上したものでございます。なお、本年度末の基金の残高見込額は35億円余りでございます。 次に款17繰越金1億27万6000円は、平成14年度の収支見込みの中で今回の補正に伴う一般財源の財源調整として計上したものでございます。 次に款18諸収入、項5雑入、目1雑入の1の(2)市町村合併広域情報ネットワーク構築分担金1632万円は、市町村合併に伴う広域情報ネットワーク構築事業に係る合併予定の4町からの分担金収入でございます。同じく1の(3)県道辻原西町線道路改良事業補償金149万5000円及び5の(8)県道辻原西町線道路改良事業補償金625万1000円は、松尾小学校前の県道辻原西町線の歩道拡幅に伴う移転補償に係る収入でございます。同じく3の(1)土地改良施設維持管理適正化事業交付金1080万円は、新川排水機場設備改修事業に係る三重県土地改良事業団体連合会からの交付金でございます。同じく4の(3)42号松阪多気バイパス関連整備事業補償金1964万円は、国道42号松阪多気バイパス建設に伴う関連事業に係る市道上川寺替戸線の用地補償金でございます。 次に款19市債は、先ほど6ページの第3表の地方債補正の追加及び第4表の地方債補正の変更で御説明申し上げたとおりでございます。 次に20、21ページをお願いいたします。歳出でございますが、その主なものについて御説明申し上げます。 款1議会費、項1議会費、目1議会費の1会議録検索システム事業費165万9000円は新規事業で、本会議での議事録をホームページ及び庁内イントラネットで公開検索できるシステムを構築するものでございます。 次に22、23ページをお願いいたします。款2総務費、項1総務管理費、目1一般管理費の1個人情報保護事業費146万5000円は、今定例会において御提案申し上げます議案第54号に係るものでございまして、個人情報保護条例の運用に係るものでございます。同じく2の(1)電子入札システム事業費4967万3000円は新規事業で、電子入札システムの構築に係るものでございます。本年度後半には一部の工事案件において電子入札を試行する予定でございます。同じく3市政マネジメントシステム推進事業費407万円は、行政の仕組みを時代の要請に合ったものに変えていくため、松阪市政マネジメントシステムにより行政の効率的・効果的な運営等を図るもので、本年度は市民意向把握調査等を実施するものでございます。同じく4行政経営品質向上活動事業費327万7000円は新規事業で、市政マネジメントシステムの実効性を高めるため、行政経営品質向上活動に取り組むもので、セルフアセッサーの養成や内部アセスメント等を行うものでございます。次に目4人事管理費の1松阪大学大学院派遣支援事業補助金90万円は、予算の肉づけに伴う通年経費の追加計上に係るものでございます。以下の補助金につきましても同様の計上でございます。次に目7財産管理費の1バリアフリー推進事業費3755万円は、松阪市バリアフリーのまちづくり基本計画に基づくもので、教育委員会事務局のエレベーター設置工事及び水道部事務所のトイレ改修工事でございます。次に24、25ページをお願いいたします。目10IT推進費の1総合行政ネットワーク事業費905万1000円は新規事業で、国を初め地方自治体間を相互に接続するための総合行政ネットワーク、LGWAN接続経費でございます。同じく4広域情報ネットワーク構築事業費1億1205万円も新規事業で、市町村合併に伴い光ケーブルで専用の広域通信回線により5市町をネットワーク化するためのものでございます。次に目11まちづくり推進費の2の(1)地域マネジメント構築検討審議会委員報酬117万6000円は新規事業で、地域内分権に向けた地域マネジメントのあり方などを検討するための審議会委員報酬でございます。次に目15交通安全対策費の2交通安全施設事業費4000万円は、大谷池に係る市道山室久保線の歩道新設工事費、各種交通安全施設の設置費及び修繕工事費の追加でございます。次に26、27ページをお願いいたします。目17人権啓発費の5人権センター運営検討委員会委員報酬21万円は新規事業で、あらゆる人権問題の解消に向けた拠点施設としての人権センターの運営のあり方等について検討を行うための委員報酬でございます。同じく6人権施策市民会議委員報酬19万6000円も新規事業で、人権施策にかかわる重要事項について必要な調査及び審議等を行うための委員報酬でございます。次に目18男女共同参画費の2松阪フォーラム開催事業費125万7000円は、男女がお互いの人権を尊重しつつ、性別にかかわりなくその個性と能力を発揮し、自分らしくのびやかに生きることのできる男女共同参画社会の実現を目指し、またその機会づくりを提供するため松阪フォーラムを開催するものでございます。次に目20諸費の1市民生活安全・安心施策推進協議会事業費9万3000円は新規事業で、今定例会において御提案申し上げます議案第56号に係るものでございまして、市民と関係団体等からなる市民生活安全・安心施策推進協議会を設置し、安全・安心なまちづくりを目指した各種施策を円滑かつ総合的に推進させるためのものでございます。次に30、31ページをお願いいたします。項3戸籍住民基本台帳費、目1戸籍住民基本台帳費の1の(1)自動交付機増設事業費349万2000円は新規事業で、土曜、日曜、祝日にも稼働できるよう一階の自動交付コーナーにあります住民票等の自動交付機を1台増設して2台にし、市民サービスの向上を目指すものでございます。 次に34、35ページをお願いします。款3民生費、項1社会福祉費、目1社会福祉総務費の2松阪市保健医療福祉総合センター建設検討委員会経費157万5000円は、保健医療福祉総合センター建設に係る基本構想を策定するものでございます。次に目2身体障害者福祉費の2の(1)重度障害者(児)紙オムツ給付事業費35万1000円は、予算の肉づけに伴う通年経費の追加計上に係るものでございます。以下の扶助費につきましても同様の計上でございます。次に36、37ページをお願いいたします。目10隣保館費の1隣保館事業費1059万5000円は、予算の肉づけに伴う通年経費の追加計上による各種講座等の実施経費の追加でございます。同じく3広域隣保活動事業費287万1000円は、若葉町地域において隣保活動として相談事業、人権啓発・広報活動及び福祉と人権のまちづくり推進事業等を実施するものでございます。次に38、39ページをお願いいたします。項2老人福祉費、目1老人福祉総務費の1の(1)敬老記念品贈呈事業費970万7000円は新規事業で、本年度から市全体での敬老会を廃止するかわりに、市内に在住される満80歳以上の高齢者に長寿を祝い記念品を贈呈するものでございます。同じく2の(4)家族介護者交流事業費400万9000円も新規事業で、高齢者を介護されている家族の方々の心身の元気回復を図るため、交流会を開催するものでございます。同じく4の(1)在日外国人高齢者福祉給付金支給事業費99万円は、支給単価を月額5000円から1万円に引き上げるとともに、予算の肉づけに伴う通年経費の追加計上に係るものでございます。次に40、41ページをお願いいたします。項3児童福祉費、目1児童福祉総務費の1の(5)第四小学校区放課後児童クラブ施設整備事業費3218万円は新規事業で、第四小学校区の放課後児童クラブの学童施設を第四小学校内に建設するものでございます。同じく1の(6)ファミリーサポートセンター事業費436万3000円も新規事業で、子供を養育する勤労者が仕事と育児とを両立できるように地域社会が子育て支援を行うことができる環境を整備するためのものでございます。同じく3児童虐待防止ネットワーク事業費8万8000円も新規事業で、子供の虐待に関し適切な対応をするため、松阪市内の保健、医療、福祉、教育、警察などの地域関係機関のネットワーク化を図るためのものでございます。次に目3保育所費の4耐震補強事業費1236万2000円は、第一保育所の耐震補強工事費及び駅部田保育所の耐震補強設計委託料でございます。同じく6外国語翻訳業務等事業費144万円と7フリー保育士事業費1152万円は、松阪市単独の緊急雇用対策事業でございます。次に42、43ページをお願いいたします。目4乳幼児医療費の1医療費助成事業費1302万5000円は、制度改正に伴い乳幼児医療の対象年齢を3歳未満から4歳未満に引き上げることによるものでございます。          〔助役 植田 隆君降壇〕 ○議長(小阪五郎君) 暫時休憩をいたします。午前11時10分本会議を再開いたします。                             午前11時0分休憩                             午前11時10分開議 ○議長(小阪五郎君) 休憩前に引き続き本会議を再開いたします。          〔助役 植田 隆君登壇〕 ◎助役(植田隆君) それでは、次に44、45ページをお願いいたします。款4衛生費、項1保健衛生費、目2予防費の2の(1)予防接種事業費3310万円は、65歳以上の高齢者に係るインフルエンザ予防接種委託料の追加で、本年度から接種料金を生活保護世帯は無料、それ以外は一律1000円とさせていただくものでございます。次に目3環境衛生費の3の(1)施設整備事業費2183万4000円は、篠田山霊苑内の第五自由墓地造成・区画割工事費などでございます。同じく5合理化事業計画策定事業費30万1000円は新規事業で、下水道の整備に伴う一般廃棄物の合理化に関する特別措置法、いわゆる合特法に基づき下水道の整備に伴うし尿等処理業者の業務減少に対する支援、及びし尿等の適正処理を行うための合理化事業計画の策定に係るものでございます。次に目4環境保全費の1環境基本条例・基本計画策定事業費373万1000円は、市民の健康で文化的な生活環境を保全するため環境基本条例及び環境基本計画を策定するためのものでございます。次に48、49ページをお願いいたします。項2清掃費、目1清掃総務費の1北部処理場跡地利用事業費1億8486万9000円は、北部処理場の跡地利用として公園整備を行うもので、本年度は土地開発公社からの用地の買戻しと造成工事等を実施するものでございます。同じく3交通事故賠償金21万4000円は、さきの第3回臨時会におきまして御報告申し上げました清掃課の物損事故2件で、損害賠償事件の示談に伴う交通事故賠償金でございます。日ごろから職員には安全運転に努めるよう指導し、周知徹底を図っておりますが、このような事故が発生しましたことに対しまして心からおわびを申し上げます。 次に50、51ページをお願いいたします。款5労働費、項1労働諸費、目1労働諸費は、予算の肉づけに伴う通年経費の補助金の追加計上に係るものでございます。 次に52、53ページをお願いいたします。款6農林水産業費、項1農業費、目4畜産振興費の5松阪肉牛安定生産促進事業補助金250万円は新規事業で、松阪牛の生産振興を図るためには松阪牛の頭数を増やすとともに、伝統的松阪牛の評価を向上させる必要があることから、ITを活用した特産松阪牛の適正な情報提供システム及びネットオークションの構築に対し松阪食肉公社に補助するものでございます。同じく6特産松阪牛消費拡大支援事業費300万円も新規事業で、ネットオークションの開設に合わせイベントや広報活動等を通じ良質な肉質である特産松阪牛の消費拡大を図るためのものでございます。次に目6農地費の2の(2)田園環境マスタープラン策定事業費200万円は新規事業で、食料の安定供給とともに自然と共生する環境を創造していくため、それぞれの地域の意向を踏まえ田園環境マスタープランを策定するものでございます。次に54、55ページをお願いいたします。目8湛水防除施設費の2土地改良施設維持管理適正化事業費1200万円は、新川排水機場の設備改修に係るものでございます。次に56、57ページをお願いいたします。項2林業費、目2林業振興費の1の(1)森林適正管理支援事業補助金554万6000円は、適正な森林管理を推進し、森林の持つ多面的機能の持続的な発揮を促進するため、間伐等の森林施業の実施に対し松阪飯南森林組合に補助するものでございます。同じく2の(2)森林環境創造事業費5万6000円と2の(3)森林環境創造事業補助金705万9000円は新規事業で、松阪飯南森林組合が20年間管理委託された森林を公共財の環境林として位置づけ、下草や広葉樹が育つ針広混交林の導入を目的とした継続的な間伐に対する補助金及び事務費でございます。次に60、61ページをお願いいたします。項5ベルファーム建設費、目1ベルファーム建設費の1ベルファーム建設事業費13億626万1000円は、事業の最終年度を迎え16年度開園を予定しているもので、本年度は食体験館・ゲートハウス等建築工事、建設備品等を計上しております。なお、本事業のうち収益性のある施設として食体験館を地域総合整備事業債(特別分)の対象外としておりましたが、一般単独事業債の対象とされたことから、追加補正で財源更正をさせていただきたいと考えております。次に同じく2施設運営計画業務委託事業費6179万円は、ベルファームの施設運営・企画制作等の業務委託、開園に向けたテレビ、新聞等によるPR等の業務委託などでございます。同じく4ベルファーム開園記念講演事業費(市制施行70周年事業)149万円は、平成16年度の開園に向けイングリッシュガーデン・ガーデンデザイナーであるケイ・山田氏の記念講演会を市制施行70周年の記念事業として開催するものでございます。同じく6ベルファーム財団法人設立発起人等報酬19万6000円、7ベルファーム財団法人出捐金5000万円、8ベルファーム財団法人設立発起人会等経費8000円は、ベルファームの財団法人設立に係るものでございます。 次に62、63ページをお願いいたします。款7商工費、項1商工費、目2商工振興費の2の(1)地方バス路線維持費補助金457万円は、第三種生活路線である阿坂小野線に係る運行維持補助金でございます。同じく3の(1)バス等交通システム研究委託事業費400万円は新規事業で、松阪地域に適合したバス等交通システムを構築するため、住民のニーズ、事業効果等の資料収集及び調査分析等を委託するものでございます。次に目3観光費の3観光活性化検討事業費58万8000円は、松阪市の観光事業の今後進むべき方向性を見出し、観光振興施策の充実を図るための委員会開催経費でございます。次に目4産業立地費の1企業誘致推進事業費464万9000円は、東京・大阪で行う企業立地説明会などの開催経費の追加でございます。 次に66、67ページをお願いいたします。款8土木費、項1土木管理費、目1土木総務費の1用地対策一般経費75万2000円は、松阪市単独の緊急雇用対策事業で、登記業務に係る専門的な事務補助員を1名雇用するものでございます。次に68、69ページをお願いいたします。項2道路橋梁費、目1道路橋梁総務費の1交通事故賠償金7万7000円は、さきの第3回臨時会におきまして御報告申し上げました土木課の市道における車両物損事故で、損害賠償事件の示談に伴う交通事故賠償金でございます。市道の管理につきましては、日ごろから道路パトロールや市民の通報等により迅速に対応するよう努めておりますが、このような事故が発生しましたことに対しまして心からおわび申し上げます。次に目3道路新設改良費の1の(1)臨時地方道整備事業費(一般分)1億9250万円は、道路改良工事費の追加等で4路線から15路線とするものでございます。同じく1の(2)市単道路整備事業費1億7600万円は、市道山添1号線を初めとする19路線の事業費でございます。次に目4浸水対策費の1浸水対策事業費9200万円は、排水路用地測量業務委託料及び工事費の追加で、2排水路から11排水路とするものでございます。次に70、71ページをお願いいたします。項3河川費、目3河川改良費の1河川改良市単事業費8600万円は、準用河川甚太川を初めとする14件の事業費でございます。次に72、73ページをお願いいたします。項4港湾費、目1港湾管理費の3海上アクセス推進事業費1899万7000円は新規事業で、中部国際空港の開港を平成17年2月に控え、松阪港から中部国際空港への海上アクセス事業を推進するため、港湾計画の改定、船舶建造設計等を行うものでございます。次に74、75ページをお願いいたします。項5都市計画費、目1都市計画総務費の3の(1)都市景観推進事業費359万1000円は新規事業で、松阪市としてふさわしい良好な都市景観の形成を図るため基本計画を作成し、都市景観条例の制定などを行うものでございます。同じく4の(1)農住組合推進事業補助金100万円も新規事業で、農住組合による土地区画整理事業として船江町の市街化区域内農地等を農と住の調和した環境とするもので、事業認可までの調査設計費等に対し補助するものでございます。次に目3街路事業費の1の(2)42号松阪多気バイパス関連整備事業費6000万円は、国道42号松阪多気バイパス建設に伴う関連事業で、水路整備、用地買収費などでございます。同じく2街路事業補助事業費5600万円は、高町松江岩内線に係る補助事業の内示によるものでございます。同じく3の(2)まちづくり総合支援事業費1700万円は、松阪駅周辺地域の再整備や中心市街地のにぎわいを取り戻し再生させるためのもので、本年度は松阪公園大口線の路線測量及び予備設計業務の委託料を計上しております。次に76、77ページをお願いいたします。目6公園事業費の1の(4)中部台運動公園動物舎建設事業費318万円は、松阪公園内にあります猿舎が城郭内施設としては不調和であること、また老朽化により改築が必要なことから中部台運動公園内に移転建築する予定で、本年度は実施設計等を計上しております。同じく2公園整備補助事業費8805万円は、総合運動公園及び宝塚古墳公園に係る補助事業の内示増によるものでございます。次に78、79ページをお願いいたします。項6住宅費、目5公営住宅ストック総合改善事業費の1公営住宅ストック総合改善事業費6384万2000円は、粥田団地及び船江町団地に係るバリアフリー改善工事、並びに清生町団地に係る老人及び身体障害者の単身向け改善工事でございます。次に目6公営住宅等駐車場整備事業費の1公営住宅等駐車場整備事業費3397万2000円は新規事業で、粥田団地の駐車場問題解消のため駐車場を整備するものでございます。 次に80、81ページをお願いいたします。款9消防費、項1消防費、目2非常備消防費の2の(2)防災資機材等整備事業費485万円は新規事業で、大規模震災時における救助活動を充実するため、消防団に無線機を初めとする携帯救助資機材等を配備するものでございます。同じく3の(1)全国女性消防操法大会出場事業費102万5000円も新規事業で、10月に横浜市で行われる第16回全国女性消防操法大会に三重県代表として松阪市の女性消防隊が出場することによるものでございます。次に目3消防施設費の1消防施設整備事業費2200万円は、宇気郷分団柚原班の消防車庫新築工事、並びに川井町及び宮町地内に耐震性防火水槽40トン級を2基を整備するものでございます。 以上、款消防費までの説明でございますが、款教育費の説明につきましては教育長と交代をさせていただきます。 なお、その他事業の補正内容はお手元にお配りしております補正予算第1号説明資料のとおりでございますので、何とぞよろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。          〔助役 植田 隆君降壇〕          〔教育長 駒田哲夫君登壇〕 ◎教育長(駒田哲夫君) 引き続きまして、82ページからの教育費につきまして主なもののみ御説明を申し上げます。 款10教育費は、補正前の額が31億8583万4000円でありまして、今回3億8378万2000円を増額させていただくものでございます。 82ページ、83ページをお願いいたします。項1教育総務費、目3教育指導費の1外国語指導助手職の給与は、7月末から外国語指導助手を1名増員させていただきまして、外国語指導の充実を図るものでございます。同じく2の児童生徒指導事業費の(2)外国人児童生徒支援事業費は、緊急雇用対策事業といたしまして、ポルトガル語、タガログ語等を話せる在住の外国人2名を雇用いたしまして、増加する外国人児童生徒の日本での学校生活を積極的に支援しようとするものでございます。(4)の読書室いきいきプラン事業費は、県の緊急雇用創出事業として学校の読書室に図書館司書を配置いたしまして、児童生徒の読書活動の一層の充実を図ろうとするものでございます。目5子ども支援研究センター費の1施設管理運営事業費、2施設整備事業費は、現在のサンライフ松阪の施設を子ども支援及び研究事業の効果的な推進のために子どもの支援研究センターとして管理、運営するための諸経費でございます。 84ページ、85ページへ進ませていただきます。項2の小学校費、目1学校管理費の1バリアフリー推進事業費は、小学校5校の施設のバリアフリー化を図るものでございます。目3の学校建設費の1西黒部小学校校舎大規模改造事業費は、築後28年を経過いたしました同校の校舎の大規模改修を行うものでございます。 86、87ページは特にございません。 88、89ページへ進ませていただきます。項4幼稚園費、目1の幼稚園管理費の1バリアフリー推進事業費は、阿坂幼稚園の園舎のバリアフリー化を図るものでございます。2の松阪市立幼稚園のあり方に関する検討事業費は、市町村合併や厳しい財政状況を背景に将来の幼稚園のあり方につきまして検討する委員会を発足させたいと考えてのものでございます。 90ページ、91ページをお願いいたします。項5社会教育費、目2文化振興費の1文化振興事業費の(3)松阪商人シンポジウム開催事業費は、市制施行70周年記念事業として開催するものでございます。4の景観保全整備事業費は、景観保全整備事業補助制度を新設いたしまして、御城番屋敷周辺の景観を保全するために改築等に対して補助を行うものでございます。92ページ、93ページをお願いいたします。目11の市民文化会館費の2の施設整備事業費は、施設のバリアフリー化を図ろうとするものでございます。 94、95ページは特にございませんので、96、97ページをお願いいたします。項6の保健体育費、目2の学校給食管理費の2でございますが、学校給食備品等整備事業費は、安全で楽しい給食を提供するために新しい食器と熱風によります消毒保管庫を本年度から2カ年計画で順次購入していこうとするものでございます。目6の中部台運動公園施設費の2の施設整備事業費は、老朽化いたしました施設の改修やバリアフリー化などでございます。 98から101ページまでは特にございません。 教育費、以上でございます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。          〔教育長 駒田哲夫君降壇〕 △日程第4 議案第51号 平成15年度松阪市競輪事業特別会計補正予算(第1号) △日程第5 議案第52号 平成15年度松阪市老人保健事業特別会計補正予算(第1号)
    △日程第6 議案第53号 平成15年度松阪市公共下水道事業特別会計補正予算(第1号) ○議長(小阪五郎君) 続きまして日程第4 議案第51号平成15年度松阪市競輪事業特別会計補正予算第1号、日程第5 議案第52号平成15年度松阪市老人保健事業特別会計補正予算第1号、日程第6 議案第53号平成15年度松阪市公共下水道事業特別会計補正予算第1号、以上議案3件を一括議題といたします。職員より朗読いたします。          〔職員朗読〕 ○議長(小阪五郎君) 提案理由の説明を求めます。          〔助役 植田 隆君登壇〕 ◎助役(植田隆君) ただいま上程されました議案第51号平成15年度松阪市競輪事業特別会計補正予算第1号について御説明を申し上げます。 1ページをお願いいたします。今回の補正につきましては、9364万9000円を追加させていただき、歳入歳出の予算総額をそれぞれ144億8181万5000円とさせていただくものでございます。 次に第2条債務負担行為の補正につきましては、4ページの第2表債務負担行為補正の追加で御説明申し上げますので、4ページをお願いいたします。第2表債務負担行為補正の追加でございますが、内容としましては、いわゆる三連単等の新賭式導入に伴うシステム機器の借上リース契約に係るもので、債務負担行為の期間を平成16年度から22年度とし、限度額を6億8857万4000円とするものでございます。 次に8、9ページをお願いいたします。歳入でございますが、款3繰入金、項1基金繰入金、目1財政調整基金繰入金9364万9000円は、今回の補正に伴う一般財源の財源調整として計上しております。なお、本年度末の財政調整基金の残高見込額は6億7000万円余でございます。 次に10、11ページをお願いいたします。歳出でございますが、款2事業費、項1事業費、目1事業費の1普通競輪開催事業費6718万9000円は、三連単等の新賭式導入に伴う映像放映業務の委託料及びトータリゼータ機器リース料の追加でございます。 次に12、13ページをお願いいたします。款3営繕費、項1営繕費、目1営繕費の1施設整備事業費2646万円は、三連単等の新賭式導入に伴う映像設備増設工事及び川越場外消防設備工事費の追加でございます。 続きまして、ただいま上程されました議案第52号平成15年度松阪市老人保健事業特別会計補正予算第1号について御説明を申し上げます。 15ページをお願いいたします。今回の補正につきましては4344万3000円を追加させていただき、歳入歳出の予算総額をそれぞれ103億9410万6000円とさせていただくものでございます。 次に22、23ページをお願いいたします。歳入でございますが、款5繰越金4344万3000円は、平成14年度の収支見込みの中で今回の補正に伴う一般財源の財源調整として計上したものでございます。 次に24、25ページをお願いいたします。歳出でございますが、款4諸支出金、項1償還金、目1償還金の1過年度分返還金4344万3000円は、平成14年度の老人保健医療給付費等の精算による社会保険診療報酬支払基金への返還金でございます。 続きまして、ただいま上程されました議案第53号平成15年度松阪市公共下水道事業特別会計補正予算第1号について御説明申し上げます。 27ページをお願いいたします。今回の補正につきましては2億2914万9000円を追加させていただき、歳入歳出の予算総額をそれぞれ57億8308万9000円とさせていただくものでございます。 次に第2条地方債の補正につきましては、30ページの第2表地方債補正の変更で御説明申し上げますので、30ページをお願いいたします。 内容としましては、関連公共下水道事業につきまして、国庫補助事業費の内示の減と市単独事業費の追加により限度額を22億6830万円から25億7950万円に変更させていただくものでございます。 次に34、35ページをお願いいたします。歳入でございますが、款3国庫支出金、項1国庫補助金、目1事業費国庫補助金の1関連公共下水道事業費補助金1億円の減は、国からの内示減によるものでございます。 次に款6繰入金、項1他会計繰入金、目1一般会計繰入金565万9000円は、今回の補正に伴う一般財源の財源調整として計上させていただいております。 次に款8諸収入、項3雑入、目1雑入の1下水道事業法適化移行支援業務委託負担収入1229万円は、当初は下水道事業法適化支援業務委託を松阪市、嬉野町及び三雲町が個々に予算計上いたしておりましたが、市町村合併に関連し委託業務内容の統一化を図るため、他の2町の分も合わせ松阪市が一括して契約し、業務委託を実施することに変更したことによる嬉野町及び三雲町からの負担収入でございます。 次に款9市債は、30ページの第2表地方債補正で御説明申し上げたとおりでございます。 次に36、37ページをお願いいたします。歳出でございますが、款1事業費、項1業務費、目1管理費の1一般職員給179万円は、国庫補助事業の事業費支弁に係る人件費の振りかえによるものでございます。同じく2の(1)公共下水道整備基金積立金542万8000円の減は、受益者負担金収入の財源充当の変更に伴うものでございます。同じく3の(1)地方公営企業会計導入事業費1038万4000円は、歳入の諸収入で御説明申し上げましたように、下水道事業法適化移行支援業務委託を松阪市が一括して契約し、他の2町の分も合わせ業務委託を実施することに変更したことによる追加でございます。次に38、39ページをお願いいたします。項2建設改良費、目2関連公共下水道費の1公共下水道施設整備事業費2億2240万3000円は、国庫補助事業費2億円の減額と市単独事業費4億2240万3000円の追加によるもので、国庫補助事業は国からの内示減により事業費を12億円から10億円とし、市単独事業は事業費を18億1964万4000円から22億4204万7000円とさせていただくものでございます。 以上で、説明を終わらせていただきますが、何とぞよろしく御審議賜りますよう、お願い申し上げます。          〔助役 植田 隆君降壇〕 △日程第7 議案第54号 松阪市個人情報保護条例の制定について △日程第8 議案第66号 松阪市大学奨学基金の設置、管理及び処分に関する条例の一部改正について △日程第9 議案第73号 委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について ○議長(小阪五郎君) 日程第7 議案第54号松阪市個人情報保護条例の制定について、日程第8 議案第66号松阪市大学奨学基金の設置、管理及び処分に関する条例の一部改正について、日程第9 議案第73号委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について、以上議案3件を一括議題といたします。職員より朗読いたします。          〔職員朗読〕 ○議長(小阪五郎君) 提案理由の説明を求めます。          〔総務部長 宮本幹雄君登壇〕 ◎総務部長(宮本幹雄君) ただいま上程されました議案3件につきまして、提案理由の御説明を申し上げます。 まず議案第54号個人情報保護条例についてでございますけれども、御案内のように、近年の情報化の進展は、公的部門、民間部門を問わず、さまざまな個人情報が大量に収集され、利用される状況をもたらしております。このようなことから、市の保有する自己に関する個人情報の開示等の請求権を明らかにし、個人の権利利益を保護するとともに、個人情報の適正な取り扱いをこの個人情報保護条例で定めようとするものでございます。 それでは条例の主な内容につきまして御説明を申し上げます。 第1章は総則でございます。第1条は、この条例の目的で、ここでは個人情報の適正な取り扱いについて必要な事項を定めるとともに、市が保有する自己に関する個人情報の請求権を明らかにすることにより適正かつ円滑な市政運営を図り、また個人の権利利益を保護することを目的として掲げたものでございます。 第2条は用語の定義でございます。 第3条は実施機関の責務を定めたものでございます。 第4条につきましては、市民の責務を定めたもので、個人情報の保護につきましては、市民の理解と協力が不可欠なことから、市民が果たすべき役割を規定したものでございます。 第5条は、事業者が個人情報を取り扱う場合の責務を定めたものでございます。 次に第2章は、実施機関が取り扱う個人情報の保護でございますが、第6条は、個人情報取扱事務の届け出義務を定めたものであります。ここでは第1項から第4項までそれぞれ個人情報取扱事務の開始の場合の届け出事項、一般への閲覧等を規定しております。 第7条は、個人情報の収集の制限を定めたもので、ここでは個人情報を収集する場合に、目的の範囲内で適法かつ公正な手段で収集しなければならないことを規定しております。 第2項は、原則本人収集を定めたものであります。なお、法令等に定めがあるときや本人の同意がある場合などは本人以外から収集できることを規定したものでございます。 第3項は、個人情報を本人以外から収集した場合には、その旨を原則本人に通知することを規定しております。 第4項は、本人の申請行為により個人情報を収集した場合は、本人からの収集とするみなし規定でございます。 第5項は、思想、信条及び宗教に関する個人情報並びに社会的差別の原因となるおそれがある個人情報は、原則収集を禁止することを規定したものでございます。 第8条は、個人情報の利用及び提供の制限で、ここでは個人情報を目的外利用することや、外部提供を原則禁止することを規定しております。 第1号から第7号までは例外事項を定めております。 第2項は、外部提供の場合の使用目的や使用の方法の制限、個人情報の適正な管理を規定したものでございます。 第3項は、目的外利用等をした場合は、原則としてその旨を本人に通知することを規定したものでございます。 第9条につきましては、オンライン結合による提供の制限を定めたもので、ここではオンライン結合により実施機関以外のものに個人情報を提供してはならないことを規定したものでございます。 第2項は、例外として法令等の規定に基づくときなどはオンライン結合により個人情報を提供することができることを規定いたしております。 第10条は、実施機関の個人情報の適正管理を定めております。 第11条は、委任に伴う措置で、事務事業を実施機関以外のものへ委託する場合に必要な個人情報の保護措置について定めております。 第12条は、職員等の義務で、実施機関の職員または職員であった者に対して職務上知り得た個人情報の適正な取り扱いの義務を定めたものであります。 続きまして第3章は、個人情報の開示等でございますが、第13条は、自己に関する個人情報の開示を請求する権利を保障するとともに、法定代理人等の本人にかわって開示請求できる者を定めたものであります。 第14条は、その手続を定めております。 第15条は、実施機関は原則として個人情報を開示する義務があることを明らかにするとともに、例外的に開示しないことができる事由については、不開示情報として第1号から第7号に定めております。 第16条は、個人情報の部分開示を定めております。個人情報の開示請求の一部に、前条の不開示情報が記載されている場合は、開示請求の趣旨が損なわれない程度に当該部分を分離して開示しなければならないと定めたものであります。 第17条は、個人情報が存在するかしないかについて答えるだけで不開示情報を開示することとなるときは、情報の存否を明らかにせず、開示請求を拒否することができることを規定したものでございます。 第18条は、個人情報の開示請求に対する決定等の規定を定めたものであります。 第19条は、開示しようとする公文書に、第三者情報が含まれている場合は、第三者に意見書提出の機会の付与を定めたものであります。 第20条は、公文書の開示の方法を定めたものであります。 第21条は、あらかじめ定められた個人情報については、口頭で行うことができるとする開示手続の特例を定めたものでございます。 第22条は、費用負担を定めております。 第23条は、訂正請求で、自己情報コントロール権を保障するため、自己の個人情報に誤りがある場合には、訂正請求をすることができる権利を定めたものであります。 第24条は、その手続を定めたものであります。 第25条は、訂正請求に対しての決定手続について定めたものであります。 第26条は、利用停止等の請求で、開示を受けた自己に関する個人情報を、実施機関が第7条の収集の制限に違反して収集したと認める場合は、その消去を求める権利を定めております。 第27条は、その手続を定めたものであります。 第28条は、利用停止等の請求に対する決定手続について定めたものであります。 次に第4章は、不服申し立てでございます。 第29条は、不服申し立てに対しては第三者機関であります個人情報保護審査会に諮問し、その答申を最大限尊重して実施機関は決定または裁決をする旨を定めたものであります。 第30条は、松阪市個人情報保護審査会の規定を定めたもので、調査審議するための諮問機関と、制度の運営に関する運営審議機関の機能をあわせ持つものでございます。 第31条は、審査会の調査審議の手続について定めたものであります。 第32条は、前2条のほか必要な事項の規則への委任を定めたものであります。 第33条は、個人情報の取り扱いがこの条例に違反していると認めるとき、その取り扱いについて是正の申し出を定めたものであります。 第34条は、その手続を定めております。 第35条は、是正の申し出に対する措置を定めたものであります。 第5章は、雑則でございますが、第36条は、個人情報の取り扱いについて、苦情の申し出があったときの実施機関の責務について定めたものであります。 第37条は、事業者が行う個人情報の取り扱いについて、苦情の申し出があったときの市長の事業者に対する措置について定めております。 第38条は、事業者の個人情報の取り扱いに対して、個人の権利利益を保護する必要があると認めるときにおける国もしくは他の地方公共団体への協力要請について定めたものでございます。 第39条は、市が資本金、基本金などの2分の1以上を出資している法人は、個人情報の保護のために必要な措置を講じなければならない旨を定めたものであります。 第40条は、この条例の運用状況を毎年度公表することを定めたものであります。 第41条は、この条例の個人情報についての適用除外等を定めております。 第42条は、この条例の施行に関し、規則等への委任について定めたものであります。 第6章は、罰則でございまして、第43条は、受託業者及び事務に従事している者、または従事していた者、実施機関の職員または職員であった者、個人情報保護審査会委員が個人情報や秘密を漏らした場合の罰則を1年以下の懲役または3万円以下の罰金に処すると定めたものであります。 なお、附則といたしまして、条例の施行期日は、審査会の意見を聴くことに係る部分を除きまして、平成15年12月1日からとし、個人情報保護審査会並びに規則への委任につきましては、平成15年7月1日とするものであります。 第2項は、経過措置といたしまして、個人情報取扱事務の届け出におきまして、現に行われております個人情報取扱事務につきましての読みかえであります。 また第3項では、個人情報保護条例の制定に伴いまして、情報公開条例の自己情報の開示の規定を削除するものでございます。 以上、議案第54号個人情報保護条例案につきまして御説明を申し上げましたが、この条例の運用に当たりましては、職員研修はもちろんのことでございますが、市民、事業者への広報、講演会等の開催など、その周知に万全を期してまいりたいと考えております。その点も含めまして提案理由とさせていただきますので、よろしく御審議を賜りますようお願いを申し上げます。 続きまして、議案第66号松阪市大学奨学基金の設置、管理及び処分に関する条例の一部改正についてでございますが、今回の提案は当該基金から生じる利子収入の減少が続きまして、松阪市大学奨学金事業の運営に対して市の財政的負担が増大してきております、その財源を確保する目的から本条例の一部改正を行うものでございます。 改正の内容といたしましては、第5条として基金の一部または全部を予算に編入することを可能とする条文を追加するものでございます。 附則として、施行は公布の日からとさせていただきます。よろしく御審議を賜りますようお願いを申し上げます。 続きまして、議案第73号委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正につきまして、提案理由の御説明を申し上げます。 この条例は、委員会、審議会等の委員に対する報酬等支払いの規定を定めたもので、今回この条例の一部を改正させていただくものでございます。 内容につきましては、委員区分とそれぞれの報酬額を明示しております別表のうち、それぞれ削除、追加、名称変更を行おうとするものでございます。 まず別表第12号でございますが、特別土地保有税審議会委員を、松阪市特別土地保有税審議会条例が平成15年4月1日で廃止となったことに伴い削除とさせていただくものです。 同表第14号でございますが、先ほど議案第54号で上程させていただきました個人情報保護条例の制定に伴い、個人情報保護審査会委員の報酬を加えるものであり、その委員報酬の額は日額1万円とするものでございます。 同表の第19号でございますが、議案第55号で上程させていただいております松阪市の男女共同参画をすすめる条例の制定に伴い、今回その名称を男女共同参画推進会議委員から男女共同参画審議会委員に改めさせていただくものでございます。 同表の第21号の地域マネジメント構築検討審議会、小委員会委員につきましては、合併をにらんで拡大された市域において行政が地域住民と身近なところで行われる仕組みを構築するために検討を行う審議会を立ち上げる必要から、日額7000円の規定を追加させていただくものでございます。 同表第38号につきましては、松阪市地域改善対策協議会条例を3月28日付で廃止をさせていただいたことに伴い、地域改善対策協議会委員の報酬も削除させていただくものでございます。 同表第49号につきましては、松阪市営住宅入居者選考委員会規則を廃止いたしますことに伴い、市営住宅入居者選考委員会委員を削除とさせていただくものでございます。 附則といたしまして、施行日を平成15年7月1日からとさせていただきます。 以上、議案3件の提案理由の説明とさせていただきます。よろしく御審議のほどお願いを申し上げます。          〔総務部長 宮本幹雄君降壇〕 ○議長(小阪五郎君) 午さんのため休憩いたします。午後1時本会議を再開いたします。                             午後0時2分休憩                             午後1時0分開議 ○議長(小阪五郎君) 休憩前に引き続き本会議を再開いたします。 △日程第10 議案第55号 松阪市の男女共同参画をすすめる条例の制定について △日程第11 議案第56号 市民生活安全・安心防犯条例の制定について △日程第12 議案第71号 松阪市手数料条例の一部改正について △日程第13 議案第77号 財産の取得について(北部処理場跡地利用事業用地) ○議長(小阪五郎君) 日程第10 議案第55号松阪市の男女共同参画をすすめる条例の制定について、日程第11 議案第56号市民生活安全・安心防犯条例の制定について、日程第12 議案第71号松阪市手数料条例の一部改正について、日程第13 議案第77号財産の取得について 北部処理場跡地利用事業用地、以上議案4件を一括議題といたします。職員より朗読いたします。          〔職員朗読〕 ○議長(小阪五郎君) 提案理由の説明を求めます。          〔市民生活部長 鈴木正一君登壇〕 ◎市民生活部長(鈴木正一君) ただいま上程されました議案4件につきまして、順次御説明申し上げます。 議案第55号松阪市の男女共同参画をすすめる条例の制定につきまして御説明申し上げます。 このたび条例を制定しようとする趣旨につきまして、松阪市では十数年前から女性施策を市政の重点施策とし、松阪フォーラム等さまざまな事業を進めてまいりました。昨年2月には、松阪市男女共同参画プランを策定いたしまして、現在この計画に沿って市の各部署がそれぞれ事業を展開いたしております。また、本年2月には男女共同参画都市宣言を行い、職場、学校、地域、家庭などあらゆる場において、市民と行政が一体となって男女共同参画社会の実現に向けて積極的に取り組む姿勢を明らかにしたところでございます。 しかし、男女共同参画社会は人々の意識に関する問題であり、行政の取り組みだけではなかなか実現できるものではありません。そこで、市民の方、事業所の方と一緒になって取り組むためにも、ある一定の決まりが必要になってまいります。そこで、このたび条例をつくっていこうということになりまして、松阪市男女共同参画推進会議でいろいろ検討を重ねるとともに、市内5カ所で市民公聴会を開催し、また市のホームページで意見の募集を行うなど、いろいろ御意見をいただく中で条例案を策定いたしまして、このたび議会に上程をさせていただくものでございます。 それでは条例につきまして御説明申し上げます。 まず名称でございますが、男女が対等の立場でともに参画できる社会を目指すという内容がよくわかるように、松阪市の男女共同参画をすすめる条例といたしました。男女共同参画とは漢字ばかりのかたい言葉で、市民の皆さんにはなじみにくいかもしれませんが、国の基本法や県条例、またこの条例を知っていただくことで御理解をいただけるようにしていきたいと考えております。 前文でございますが、松阪市として条例を制定する意義をわかりやすく挙げさせていただいております。 第1章 総則。 まず第1条の目的でございますが、条例を制定する目的を端的に挙げさせていただいております。基本理念を明らかにすることと、それぞれの役割を明確にし、さらに男女共同参画の推進に関する施策の必要な事項について定めることと、またこれらを推進することによって男女共同参画社会を実現していくことを目的といたしております。 第2条の定義でございますが、条例としての規定する際の言葉の意味、内容を確定するため、男女共同参画、事業者、積極的改善措置について挙げさせていただいております。 第3条基本理念の条項でございますが、国の男女共同参画社会基本法では第9条により、地方公共団体に対し基本法第3条から7条までに規定した基本理念にのっとって、男女共同参画社会の形成の促進に関しての国の施策に準じた施策を策定し、実施する責務が規定されています。したがいまして、市の基本理念も基本法に準じて明確にしていく必要があり、同じように5つの基本理念を挙げさせていただいております。1、男女の人権の尊重、2、社会における制度または慣行についての配慮、3、政策等の立案及び決定への共同参画、4、家庭生活における活動と他の活動の両立、5、国際的協調でございます。基本理念として達成に向けて取り組んでまいります。 第4条、5条、6条につきまして、市民、事業者、市の役割を挙げさせていただいております。特に責務として義務を課したり、規制することなく、みずからの意思で協働して取り組む必要があるということで、それぞれの役割という表現にさせていただいております。 第4条市民の役割でございますが、男女共同参画の推進は特に地域社会において実現していくことが必要です。そこで、家庭、学校、職場、地域など社会のあらゆる分野として地域のさまざまな分野を規定し、みずから積極的に参画して市が実施する施策への協力を規定しております。 第5条事業者の役割でございますが、企業内における男女差別を克服していくことは非常に重要な点です。そこで、事業活動に関して男女が対等に参画する機会を確保し、仕事と家庭、その他の活動を両立して行うことができる職場環境づくりの整備に努めるという事業者自身の役割と、市が実施する推進施策に協力するという事業者の行政の取り組みに対する協力を規定いたしました。 第6条市の役割でございますが、あらゆる施策を実施するに当たり、基本理念にのっとり男女共同参画の視点から積極的改善を含め見直していく必要があります。また、施策を推進していくために必要な体制の整備について規定するとともに、財政上の裏づけも必要であると挙げさせていただきました。 第7条性別による権利侵害の禁止等でございますが、性別による差別的取り扱い、セクシャルハラスメントの禁止、ドメスティックバイオレンスなど、暴力の防止。また、市として暴力の防止に努める施策等啓発に努めることを定めております。条例に禁止を明記することによって市民意識が高まり、防止につながることを期待するものでございます。 第8条情報の表示に関する留意といたしまして、市民に対して表示される情報は、それが一般に与える影響が大きいことからも、性別による固定的な役割分担及び女性に対する暴力などを助長し、連想させる表現は男女共同参画を推進していく際の阻害要因となってまいります。このことから市民、事業者、市は協力して、このような表現の広告、ポスター等があればチェックし、改善を求めることができることと定めるものでございます。 第2章 基本的施策。 国の基本法第14条第3項では、国、県の基本計画を勘案して、市の基本計画を策定することを努力義務として規定しています。したがって、市におきましても、条例の制定とともに基本計画の策定と審議会の設置を義務づけております。 第9条の基本計画の策定でございますが、男女共同参画社会の実現のため、総合的かつ具体的な施策を取りまとめるに当たって、市民及び事業者の意見が反映されるようにするとともに、松阪市男女共同参画審議会の意見を聴取するものといたします。また、市長は基本計画を策定したときは議会に報告するとともに、市民及び事業者に周知し、理解と協力を促すものといたします。 第10条の実施状況の年次報告でございますが、男女共同参画の推進状況と施策の実施状況などについて毎年公表していくことを定めております。 第11条の苦情及び相談窓口の設置でございますが、市は苦情その他相談窓口を置き、市の関係部署、警察、県女性センター等関係機関と連携をとり、相談者に対し必要な支援を行うなど適切に対応をするものといたします。 第3章 松阪市男女共同参画審議会。 第12条の審議会の設置でございますが、審議会の設置について規定させていただいております。審議会としては、市長の諮問に応じて調査、審議するだけでなく、独自に男女共同参画の施策の推進について必要と認める事項について調査、審議し、市長に意見を述べることもできることを定めております。さらに、審議会の委員の選任につきましても、一部は市民の中から公募していくよう定めており、男女いずれか一方の委員の数は、委員の総数の10分の4未満とならないように定めております。 附則といたしまして、この条例は公布の日から施行しようとするものでございます。また、経過措置といたしまして、この条例の施行の際、既に定められている男女共同参画の推進に関する松阪市男女共同参画プランを第9条第1項の規定により定められた基本計画とみなしていきたいと考えております。 以上でございます。よろしく御審議を賜りますようお願い申し上げます。 引き続きまして、議案第56号市民生活安全・安心防犯条例の制定について提案理由の御説明を申し上げます。 この条例の策定につきましては、市民の代表による15名の委員の方々と同委員会顧問に松阪警察署長、松阪市顧問弁護士の方々をお願いし、安全で安心なまちづくり条例制定市民検討委員会を発足し、平成15年1月10日、2月6日、3月25日の3回にわたり、条例の立案段階から協議をいただいたものでございます。そして、3月31日に同委員会委員長、副委員長から答申をいただいたものでございます。 今回の条例は、犯罪のない安全・安心のまちづくりに向けた市の取り組みを明らかにするとともに、市及び市民、事業者がそれぞれの責務を認識し、三者が協力、連携することで、安全・安心なまちづくりを推進するといたしております。 それでは、条例につきまして御説明申し上げます。 前文につきましては、各種の犯罪の増加によりまして、市民の暮らしに大きな不安をもたらしておりますことから、市及び市民、事業者等がそれぞれの責務を認識し、連携することによって、犯罪のない安全・安心なまちづくりに向けた基本理念を明らかにし、すべての人々が安全で安心して暮らすことができる松阪市を創造するため本条例を制定することといたしております。 次に本則について御説明申し上げます。 第1条の趣旨でございますが、地域における犯罪等の未然防止を図るため、市、市民、事業者の責務を明らかにし、市民の安全・安心の確保に関する施策を総合的に、かつ計画的に推進することによりまして、安全・安心なまちづくりを図ることを目的といたしております。 第2条の定義につきましては、市民、事業者についての用語の定義について定めております。 第3条、第4条、第5条につきましては、市、市民、事業者の責務について定めております。 第3条の市の責務でございますが、市民が安心して生活し、または滞在することができるよう次の各号、各項に掲げる生活安全施策を実施するよう努めなければならないとしております。 第1号では、安全・安心なまちづくりを進めるために必要な知識の普及、情報の提供、その他啓発活動の推進に関すること。第2号では、警察機関を初めとする関係行政機関や関係団体及び市民の方々との緊密な連携に関すること。第3号では、その他、安全・安心なまちづくりを達成するために必要なことに関すること。第2項は、施策の計画、実施に当たって、第7条に規定する市民生活安全・安心施策推進協議会において協議を行うものとする。第3項は、市は公正な職務の遂行を損なう行為、または市民生活を脅かす行為、もしくは暴力等社会常識を逸脱した手段により要求の実現を図ろうとするすべての行為に対して毅然とした対応をするため、警察等関係行政機関との連携を図るものといたしております。 第4条の市民の責務でございますが、みずからの安全を確保するために、次の各号に掲げる措置を講じるとともに、地域の安全に関する活動への取り組み、市が実施する安全・安心なまちづくりに協力するよう努めなければならないといたしております。 第2項は、前項の規定のほか、何人も犯罪行為に遭遇した場合、速やかに警察機関へ通報することといたしております。 第5条の事業者の責務でございますが、事業活動を行うに当たって、犯罪等の発生を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じるとともに、市が実施する第3条に規定する施策に協力するよう努めなければならないといたしております。 第6条の基本計画についてでございますが、市長は、生活安全施策を総合的かつ計画的に推進するため、市民の安全・安心の確保に関する基本的な計画、生活安全・安心基本計画を定めなければならないとし、第2項は、市長は基本計画を定め、または変更しようとするときは、あらかじめ次条に規定する市民生活安全・安心施策推進協議会の意見を聴かなければならないとし、第3項では、基本計画を定め、または変更したときは、速やかにこれを公表しなければならないといたしております。 第7条は、市、市民、事業者及び警察等関係行政機関、その他関係団体が相互に連携、協力し、各種の施策を円滑かつ総合的に推進するため、市民生活安全・安心施策推進協議会の設置について定めています。 第2項は、市、市民及び事業者等は、協議会で協議、決定された施策の実施と実現に関して、それぞれの責務に努めることといたしております。 第8条の委任につきましては、この条例の施行に関し、必要な事項は市長が別に定めるというものでございます。 附則といたしまして、この条例は平成15年7月1日から施行しようとするものでございます。 以上でございます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 引き続きまして議案第71号をお願い申し上げます。引き続きましてただいま上程されました議案第71号松阪市手数料条例の一部を改正する条例につきまして、提案理由の御説明を申し上げます。 住民基本台帳法の一部を改正する法律は、平成11年8月18日をもって公布されているところでございますけれども、同法附則第1条第1項第3号に掲げる規定について、平成15年1月31日、住民票の写しの広域交付、転入転出の特例、住民基本台帳カード等について所要の規定の整備を図るための住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令が、平成15年政令第21号をもって公布され、同じく平成15年8月25日から施行されることとなりましたので、これに伴いまして、住民票の写しの広域交付及び住民基本台帳の交付手数料を定めさせていただくため、松阪市手数料条例の一部を改正しようとするものでございます。 それでは、条例の改正内容につきまして御説明申し上げます。 第2条は、手数料の種類及び金額を定めたもので、第1項中、別表を別表第1及び別表第2と改めさせていただくものでございます。別表第17号は、住民票及び戸籍の附票の手数料を定めたもので、住民票の次に、住民基本台帳ネットワークシステムによる広域交付に係る住民票の写しの交付を含むと改め、同表を別表第1とさせていただき、同表の次に新たに1表を加えさせていただき、別表第2とさせていただくものでございます。 別表第2の内容でございますが、この表の名称を住民基本台帳カードの交付に係る手数料一覧とさせていただき、第1号に新規交付、第2号に住民票コード変更による新規交付、第3号にカード様式等変更による新規交付、第4号に紛失、焼失等による再交付、第5号に汚損、破損等による再交付とし、金額はそれぞれ1件500円とさせていただくものでございます。 なお、附則といたしまして、平成15年8月25日から施行しようとするものでございます。 以上、簡単でございますけれども、松阪市手数料条例の一部を改正する条例の内容でございます。よろしく御審議を賜りますようお願い申し上げます。 引き続きまして議案第77号財産の取得をお願い申し上げます。 議案第77号財産の取得についてでございますが、松阪市松ケ島町にございます松阪市北部処理場の跡地利用として公園を計画しておりまして、本年度から5カ年をかけて工事を行う予定でございます。 工事の目的でございますが、松阪市北部処理場の跡地利用として、地元の強い要望により、市民の憩いと健康増進のための運動公園として、また災害時の避難場所としても利用できるよう多目的公園として整備をしてまいりたいと存じております。以上の目的により用地を取得しようとするものでございます。平成14年度から5カ年計画で松阪市土地開発公社から用地の買い戻しを行う予定でございます。 土地の所在地でございますが、松阪市松ケ島町字本町329番4ほか5筆でございます。位置につきましては、きょうお手元に配付させていただきました議案第77号資料によりまして位置を表示しておりますので、御参照賜りたいと存じます。地積は公簿面積で8538平方メートルであります。3、取得の目的は北部処理場跡地利用事業用地でございます。取得の方法は随意契約でございます。予定価格は1億5476万605円でございます。相手方は松阪市土地開発公社でございます。 以上、簡単な説明でございますが、よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 大変申しわけございません。議案第56号でございますけれども、この第6条の第2項でございますけれども、「市長は、市民生活安全・安心基本計画を定め」というふうになっておりますが、ここの条項の「市長は、市民生活」と書いてございますけれども、この「市民」だけを、ちょっとミスプリントがございまして、大変申しわけないんでございますけれども、「市民」だけを削除していただきまして、「市長は、生活安全・安心基本計画」というふうに訂正をお願い申し上げます。大変申しわけございませんが、訂正の方よろしくお願い申し上げます。          〔市民生活部長 鈴木正一君降壇〕 △日程第14 議案第57号 松阪市法定外公共物管理条例の制定について △日程第15 議案第72号 松阪市営住宅条例等の一部改正について ○議長(小阪五郎君) 続きまして、日程第14 議案第57号松阪市法定外公共物管理条例の制定について、日程第15 議案第72号松阪市営住宅条例等の一部改正について、以上議案2件を一括議題といたします。職員より朗読いたします。          〔職員朗読〕 ○議長(小阪五郎君) 提案理由の説明を求めます。          〔建設部長 岩塚三善君登壇〕 ◎建設部長(岩塚三善君) ただいま上程されました議案2件につきまして御説明を申し上げます。 まず議案第57号松阪市法定外公共物管理条例についてでございますが、この条例は地方分権推進計画に基づく地方分権の推進を図るための関係法律整備等に関する法律、いわゆる地方分権一括法が平成12年4月1日に施行され、赤道、水路といった法定外公共物のうち機能を有しているものについては国から市町村に譲与され、機能管理、財産管理とも市町村の自治事務とされることになりました。この譲与の手続期間は平成16年末までに譲与申請の完了を必要とされております。松阪市におきましても、平成13年度からの年次計画を立て、平成16年末まで譲与申請が完了すべき業務を実施しているところでございます。これら譲与された法定外公共物につきましては、今後松阪市の財産となりますことから、今回本条例を制定させていただき、適正な活用と管理を行おうとするものでございます。 条例の主な内容につきまして御説明を申し上げます。 第1条につきましては、この条例の目的を定めております。 第2条では、法定外公共物の定義について定めております。 第3条では、法定外公共物の適正な活用と維持管理をしていくための禁止行為を定めたものでございます。 第4条では、法定外公共物を占用または使用する場合における市長の許可を必要とする事項を定めております。 第5条は、許可を受けずに占用等の行為を行った者に対し、市長は撤去等の必要な措置を命ずることができると定めております。 第6条につきましては、占用料及び砂利、土砂等の採取料について定めたものでございます。占用料につきましては、整合を図るため松阪市道路占用料等徴収条例及び松阪市河川土地占用料等徴収条例に準じて徴収するものとしております。また別表で定めております採取料につきましては、県の使用料、手数料規則に定められております額に準じて定めさせていただいております。 第7条は、占用料の減免及び免除について定めております。 第8条につきましては、占用料の還付について定めたものでございます。 第9条は、占用等の許可期間を公共の用に供する場合には10年以内、その他の場合にあっては5年以内と定めております。 第10条では、占用等の許可の取り消し、及び公共物の原状回復等を命ずることができるとしたものでございます。 第11条は、許可期間中における管理義務を定めております。 第12条は、占用等権利義務の承継を行う場合の手続を定めております。 第13条におきましては、許可期間の終了及び廃止した場合の原状回復について定めたものでございます。 第14条では、この条例の施行に関し、必要な事項については規則で定めるとしております。 なお、附則といたしまして、この条例は平成15年7月1日から施行しようとするものでございます。 なお、経過措置といたしまして、既に三重県知事の許可を受けて占用等をしている者が引き続いて当該公共用財産の占用等をしようとするときは、新たに市長の許可を受けなければなりませんが、その間については県の許可をもって当該許可を受けていたものとみなすものでございます。 以上で議案第57号松阪市法定外公共物管理条例の説明を終わらせていただきます。 続きまして議案第72号松阪市営住宅条例等の一部改正についてでございますが、この一部改正は、松阪市営住宅入居者選考委員会が廃止されることに伴いまして、松阪市営住宅条例、松阪市改良住宅条例及び松阪市小集落改良住宅条例の一部を改正するものと、地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の失効後も経過措置として旧地域改善向け住宅の空き家募集にはその募集個数の2分の1を優先枠としてまいりましたが、この優先枠を廃止することに伴い、松阪市営住宅条例の一部を改正するものでございます。 これらを廃止する理由といたしまして、これまで松阪市営住宅入居者選考委員会で市営住宅等の入居申込者の資格審査や住宅困窮度の審査等を行っていただいておりましたが、これらの基準は公営住宅法並びに松阪市営住宅条例や、同施行規則等により明確になっていること、また当該委員会を廃止することによりまして、申し込みから入居までの期間を1カ月近く短縮でき、市民サービスに結びつくことから廃止することにいたしました。 また、優先枠につきましては、地対財特法の失効後も1年間経過措置として設けてまいりましたが、年々この優先枠を利用される方が減少しておりまして、前回の12月募集ではどなたも利用されない状況で、この際廃止をすることにいたしました。 それでは改正の内容でございますが、第1条は、松阪市営住宅条例の一部改正でございまして、先ほど御説明申し上げました松阪市営住宅入居者選考委員会の廃止によりまして、当該委員会の規定を受けております条例第9条第3項を削り、それにより同項以降の項を1項ずつ繰り上げるとともに、整合性を保つため文言を一部修正するもの、及び優先枠の廃止に係る改正といたしまして、松阪市営住宅条例第9条中の生活環境の改善を図るべき地域に居住する者を削るものでございます。 第2条は、松阪市営住宅条例の条項移動による一部改正でございます。松阪市改良住宅条例第10条第1項中第4項を第3項に改めるものでございます。 第3条は、松阪市小集落改良住宅条例の一部改正で、同条例の第4条中、別に定める入居者選考委員会の意見を聴いた上で入居の可否を決定するものとするを、住宅に困窮する実情を調査し、公開抽せんにより入居者を決定するに改めるものでございます。 なお、附則といたしまして、この条例は平成15年7月1日から施行しようとするものでございます。 以上、議案2件の説明を終わらせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。          〔建設部長 岩塚三善君降壇〕 △日程第16 議案第58号 松阪市子ども支援研究センター管理及び運営に関する条例の制定について △日程第17 議案第59号 松阪市教育研究所条例の制定について △日程第18 議案第60号 松阪市総合体育館の設置及び管理に関する条例の一部改正について △日程第19 議案第61号 松阪市民文化会館条例の一部改正について △日程第20 議案第62号 松阪コミュニティ文化センター条例の一部改正について △日程第21 議案第63号 松阪市文化振興基金の設置及び管理に関する条例の一部改正について △日程第22 議案第64号 松阪市スポーツ振興基金の設置及び管理に関する条例の一部改正について △日程第23 議案第76号 工事請負契約締結について(松阪市立松江幼稚園園舎改築工事) △日程第24 議案第78号 権利の放棄について ○議長(小阪五郎君) 日程第16 議案第58号松阪市子ども支援研究センター管理及び運営に関する条例の制定について、日程第17 議案第59号松阪市教育研究所条例の制定について、日程第18 議案第60号松阪市総合体育館の設置及び管理に関する条例の一部改正について、日程第19 議案第61号松阪市民文化会館条例の一部改正について、日程第20 議案第62号松阪コミュニティ文化センター条例の一部改正について、日程第21 議案第63号松阪市文化振興基金の設置及び管理に関する条例の一部改正について、日程第22 議案第64号松阪市スポーツ振興基金の設置及び管理に関する条例の一部改正について、日程第23 議案第76号工事請負契約締結について 松阪市立松江幼稚園園舎改築工事、日程第24 議案第78号権利の放棄について、以上議案9件を一括議題といたします。職員より朗読いたします。          〔職員朗読〕 ○議長(小阪五郎君) 提案理由の説明を求めます。          〔教育長 駒田哲夫君登壇〕 ◎教育長(駒田哲夫君) ただいま上程されました議案9件につきまして御説明申し上げます。 まず最初に、議案第58号松阪市子ども支援研究センター、仮称でございます、管理及び運営に関する条例の制定について御説明申し上げます。 この条例は、現在のサンライフ松阪の施設を子ども支援及び研究の拠点施設として活用するというものでございます。新しく設置いたします松阪市子ども支援研究センターには教育研究所、適応指導教室、さらには少年補導センターを移転、集中させまして、それぞれの相談機能、研究機能の、特にソフト面での充実を図ってまいりたいと考えております。 適応指導教室は不登校の児童生徒の対策として特別に配慮した指導を行い、学校生活への復帰を支援するために開設されてきた教室でございます。学校、保護者と連携をとりながら地道な取り組みを行っております。近年、不登校児童生徒の相談件数の増加に伴いまして、現在の松阪適応指導教室も手狭な状況になってきております。さらには登校しにくい不登校の子どもたちはその理由もさまざまでございまして、対応するには特に専門性が要求され、ケアのケースも多様化してまいり、場所もそれだけ必要になってきております。したがいまして、子ども支援研究センターに移転することによりまして、あの場所の恵まれた環境の中で学校生活に復帰できるよう子供たちへ一層の支援ができるものと大いに期待をしているところでございます。このようなことから新条例を制定させていただくものでございます。 条例第1条として、目的及び設置を定めております。 第2条はこの場所の名称及び位置を定めております。 第3条は業務を定めております。 第4条は職員について、第5条は主管の部署について定めております。 この施設は子ども支援研究センターとは別に、当分の間一般市民にも利用していただけるスペースがございまして、そのために第6条では休館日について定めております。 第7条は入館の制限について、第8条は原状回復の義務について、第9条は損害賠償について定めております。 さらに第10条は使用料について定めております。体育室の使用については別表1に、そして食堂の使用については別表2に明記させていただきました。なお、体育室の使用につきましては、備考1、2において使用時間を明確にしております。 第11条は使用料の還付について定めております。 第12条は体育室の使用許可について、第13条は使用許可の変更について、第14条は使用許可の取り消し及び変更等について定めております。 第15条は使用料の免除について、第16条は使用料の免除申請について定めております。 第17条は、委任について定めており、施行に必要な事項について教育委員会規則で定めるものとしてございます。 次に附則といたしまして、平成15年7月1日から施行するものでございます。これによりまして、三重中高年齢労働者福祉センター管理及び運営に関する条例は廃止されるものでございます。 続きまして、議案第59号松阪市教育研究所条例の制定について御説明を申し上げます。 先ほど御説明いたしました松阪市子ども支援研究センターの設置によりまして、教育研究所も移転するのを契機にこの条例全部改正をさせていただくものでございます。 条例第1条として、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の規定に基づきまして、この施設の目的と設置を定めております。 第2条は名称と位置でございます。当分の間、現研究所は分室として教育関係者の研修に活用してまいりたい。そして、研究機能の一層の充実を図ろうとするものでございます。 第3条は事業を定めておりますし、第4条では職員を定めております。 第5条は委任について定めており、施行に必要な事項については教育委員会規則で定めるものでございます。 なお附則として、平成15年7月1日から施行するものでございます。 以上、議案2件は条例の制定でございます。 以下、5議案について御説明いたしますが、こちらの方は一部改正でございます。 議案第60号では松阪市総合体育館の設置及び管理に関する条例の一部改正について御説明を申し上げます。 サンライフ松阪トレーニング室が廃止され、設置されている機器の一部を松阪市総合体育館へ移設することに伴いまして、利用者の要望も取り入れて、利用基準や使用料の見直しを行うものでございます。主なものといたしましては、別表第1の競技場の一般公開日における個人使用、トレーニング室、卓球室及び武道室の松阪市総合体育館年間の個人使用券の額を、中学生以下2700円、高校生以上一般8000円に定めまして、別表第2の温水シャワーの使用料も10分100円に改正して、個人使用の要望にこたえるようにいたしたものでございます。 次に附則といたしまして、平成15年8月1日から施行するものでございます。 なお、改正後の使用料の規定は平成15年8月1日以後の使用許可によるものとして、同日前の使用許可については従前の例によって使用いただけるものといたしたいと思います。 続きまして、議案第61号松阪市民文化会館条例の一部改正につきまして御説明を申し上げます。 改正の目的としましては、より幅広い市民に利用しやすい施設として位置づけるということでございまして、それとともに芸術文化の振興と市民主体の芸術文化活動のさらなる活性化を図るために当該条例の一部を改正するものでございます。 それでは内容について御説明申し上げます。第6条第2項につきましては、条文中に附属設備の使用料の上限を定める記述がございましたが、今よりも使いやすくするという意味で、使いよい施設を目指すということで、これを削除いたしたいと思います。 別表の基本使用料につきましては、備考第2項において、使用申込者が入場料、会費を徴収する場合、または入場料、会費は徴収しないが営利目的の使用の場合はそれぞれ基本使用料の3倍あるいは2倍とありましたものを削除いたしまして、別表内において整理するとともに、夜間及び全日使用の使用時間を1時間、夜分において延長を図って、使用者の要望、ニーズにこたえるようにしたということでございます。 なお附則といたしまして、施行期日は平成15年7月1日とするものでございます。 経過措置といたしましては、使用期日までに既に行っております使用許可につきましては、今までの取り扱いの例によって行うということも定めてございます。 続きまして、第62号の松阪コミュニティ文化センター条例の一部改正についての御説明でございます。 松阪コミュニティ文化センターは生涯学習施設として位置づけられてまいりまして、多くの市民や団体に使用されていましたが、さらに利用者数の向上と芸術文化活動の活性化を図り、幅広い市民に使用しやすい施設とするために条例の一部を今回改正するというものでございます。 それでは改正の内容につきまして御説明を申し上げます。 第1条につきましては、当センターの目的をこれまでの生涯学習の振興というところから、文化教養の向上と福祉の増進に改め、さらなる多くの市民に親しまれることを目指したいと考えます。 第2条の2につきましては、第1条の目的を達成するために、当センターの事業内容を見直しまして、その条文を加えたというものでございます。 第3条につきましては、文言の整理を行ったものでございます。 第5条第2項につきましては、条文中に附属設備の使用料の上限を定める記述がございましたが、先ほどの条例と同じように、使いやすいということを第一に考えまして、これを削除するということにいたしたものでございます。 別表におきまして、使用者のニーズにこたえて使用時間を午後9時までといたしたものを、これを午後10時までといたすとともに、使用区分のうちで使用形態、施設名、料金を見直すほか、一部文言の整理を行ったものでございます。 附則といたしまして、施行期日は平成15年7月1日とするものでございます。 同じように経過措置といたしまして、既に使用許可を出しておりますものにつきましては、従前の取り扱いの例により行うものということも定めてございます。 議案第63号でございます。松阪市文化振興基金の設置及び管理に関する条例の一部改正について御説明を申し上げます。 今回提案いたしますものは、当該基金から生じる利子収入の減少が思う以上でありまして、文化振興事業の運営に対して市の負担が増大してきており、その財源を確保する目的から条例の一部を改正するものでございます。 改正内容といたしましては、第5条を第6条に繰り下げまして、第5条に基金の一部または全部を予算に編入することを可能とする条文を追加するものでございます。 なお附則といたしまして、施行期日は公布の日からとするものでございます。 続きまして、議案第64号松阪市スポーツ振興基金の設置及び管理に関する条例の一部改正について御説明を申し上げます。 この議案は、先ほどの議案と同じように、財源を確保するという目的から条例の一部を改正するものでございます。 改正内容につきましては、第6条を第7条に、第5条を第6条といたしまして、第5条で目的を達成するために、必要に応じ基金の一部または全部を予算に編入することを可能とする条文を追加するものでございます。 なお附則といたしまして、施行期日は公布の日からとするものでございます。 ここまでが一部改正の条例でございます。 続きまして、議案第76号工事請負契約締結につきまして御説明を申し上げます。 この議案は松阪市立松江幼稚園の園舎改築工事の請負契約をさせていただこうとするものでございます。松江幼稚園の建物のうち、昭和39年度及び昭和44年度に建築されました木造園舎につきましては、平成9年度に建物の耐力度調査を実施しましたところ、基準点数を下回ったことから改築が求められてきていたものでございます。また、園舎改築に伴い、保育室や管理諸室の配置、バリアフリー整備、さらに環境に考慮した教育施設の推進等の検討を重ねました結果、昭和48年度並びに昭和51年度、さらには昭和62年度に建築されました園舎等も今回改築をさせていただくというものでございます。 なお、改築により取り壊す建物の合計面積は745平方メートルでございます。今回建築させていただく園舎もこれとほぼ同じ793.94平方メートルで、木造平屋建てでございます。保育室を4つ、多目的保育室1つ、遊戯室、多目的スペース、職員等管理諸室を建築させていただくものでございます。 それでは、議案及び議案資料に基づきまして御説明を加えさせていただきます。契約の目的は、先ほど申しました松阪市立松江幼稚園園舎改築工事で、契約の方法は条件つき一般競争入札、契約の金額は2億685万3150円でございます。契約の相手方は東洋建設株式会社・株式会社宮本組特定建設工事共同企業体、代表は東洋建設株式会社三重営業所所長 大久保哲夫氏でございます。 次のページをお願いいたします。建築場所は、現在の敷地内でございますが、保育室を確保しながら取り壊しと、並行して建築を行ってまいりたいと思います。工期は議決いただいた日から平成16年3月15日までといたし、5歳児が卒園に間に合うように考えたいと思っております。入札の年月日は平成15年5月29日で、契約保証金は契約金額の10%の2068万5315円となっております。 もう1件お願いいたします。議案第78号権利の放棄について御説明をいたします。 この議案は、本市の幼稚園教員が正式な手続を踏まないまま、過去からの慣行の中で正規の勤務時間内に職員団体のための活動を行っていた問題処理についてでございます。平成11年度に県教育委員会と三重県教職員組合の問題として表面化いたしました。県教育委員会は渡し過ぎた給与、過渡しの分の給与返還請求を関与した個々の教職員に求めようといたしました。しかし、返還の請求は教育現場に大きな混乱を生じることが予想されることを懸念いたしまして、最終的に三重県教職員組合と校長とか教頭らが構成しております管理職会からの寄附という形で過渡しになりました給与分、金額は約10億5800万円の実質的な損失が補てんされまして、県は債権を放棄するという形で両者の合意を得て決着をいたした件でございます。 一連のこの問題のうちで、松阪市の幼稚園教員も含めまして、三重県教職員傘下にあります関係の市の幼稚園教員については、この分が未処理となっておりました。この問題が表面化しました後、松阪市教育委員会としましても、県教育委員会に準じまして幼稚園教員の勤務実態調査を幼稚園長に対して調査いたしました。その結果、平成9年4月1日から平成11年11月30日までの2年8カ月の間に、本市幼稚園教員が正規の勤務時間中に組合活動にかかわったのは、2年8カ月で延べ140人で、その総時間数は3852時間でした。このことは平成12年3月の教育民生委員会協議会で御報告いたしております。過去からの慣行とはいえ、正規の手続を踏まずに勤務時間中の組合活動を看過してきた幼稚園長並びに市教育委員会の責任は重大であります。平成12年3月8日、市教育委員会教育長を戒告処分に、また教育次長と学校教育課長、そして幼稚園長に対して文書訓告を行ってまいりました。この件についてはこの席で改めておわびを申し上げたいと思います。 その後、市教育委員会は活動時間の正確な把握のために県教育委員会に準じまして再調査を行い、最終的に正規の勤務時間中に組合活動にかかわったのは延べで137名、実質52名、その総時間数は延べで2524時間、過渡し給与の総額は845万6690円でした。この間、三重県の関係の市の教育長は県の動向を見きわめつつ協議を重ねてまいりましたが、三重県教職員組合は、幼稚園教員のこの問題について県教育委員会のときと同様に、幼稚園の教育現場への混乱を避けるために、個々の幼稚園教員への債権を市が放棄するということを前提にいたしまして、松阪市に対しまして790万円の寄附を行いたい旨の申し入れがございました。寄附につきましては、先月の同組合の定期大会で機関決定がなされ、マスコミでも報道されましたところです。加えまして、松阪市幼稚園長会もその責任の重さを感じまして、応分の寄附、56万円の寄附を行うことから、幼稚園教員への過渡し給与の実質的な損失補てんがなされる予定で、私どもとしてはこの申し出を受けたいと考えております。 今回の幼稚園教員の返還請求につきましては、県教育委員会に準じた形で対応してまいりたいと考えているところでありまして、この問題を契機にいたしまして、関係者がともども幼稚園教育の充実に向けて一層の努力をしてまいることをお誓い申し上げたい、努力をしてまいりたいと思っております。 以上、教育委員会関係の9件の議案について御説明をいたしました。どうぞよろしく御審議を賜りますようお願い申し上げます。          〔教育長 駒田哲夫君降壇〕 ○議長(小阪五郎君) 暫時休憩いたします。午後2時15分本会議を再開いたします。                             午後2時3分休憩                             午後2時15分開議 ○議長(小阪五郎君) 休憩前に引き続き本会議を再開いたします。 △日程第25 議案第65号 松阪市国際交流基金の設置及び管理に関する条例の一部改正について ○議長(小阪五郎君) 日程第25 議案第65号松阪市国際交流基金の設置及び管理に関する条例の一部改正についてを議題といたします。職員より朗読いたします。          〔職員朗読〕 ○議長(小阪五郎君) 提案理由の説明を求めます。          〔総合政策部長 角谷忠夫君登壇〕 ◎総合政策部長(角谷忠夫君) ただいま上程されました議案第65号松阪市国際交流基金の設置及び管理に関する条例の一部改正について御説明申し上げます。 松阪市国際交流基金は、国際交流の推進を目的として、平成5年度と7年度にそれぞれ1億円、合わせて2億円を設置し、以来基金から生じる収益金でもって事業費に充ててまいりました。しかし、近年の低金利のあおりを受けまして収益金が激減したため、平成12年度以降は事業費を確保するために一般財源で補ってまいりました。 本条例の一部改正は、第5条で基金の一部または全部を予算に編入することができるとすることで、特定目的基金の有効利用を図るとともに、一般財源の負担を軽減しようとするものでございます。 なお、附則により本条例の施行は公布の日といたします。 以上、よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。          〔総合政策部長 角谷忠夫君降壇〕 △日程第26 議案第67号 松阪市福祉基金の設置、管理及び処分に関する条例の一部改正について △日程第27 議案第68号 松阪市福祉ボランテイア基金の設置、管理及び処分に関する条例の一部改正について △日程第28 議案第69号 松阪市国民健康保険税条例の一部改正について △日程第29 議案第70号 松阪市福祉医療費の助成に関する条例の一部改正について ○議長(小阪五郎君) 日程第26 議案第67号松阪市福祉基金の設置、管理及び処分に関する条例の一部改正について、日程第27 議案第68号松阪市福祉ボランテイア基金の設置、管理及び処分に関する条例の一部改正について、日程第28 議案第69号松阪市国民健康保険税条例の一部改正について、日程第29 議案第70号松阪市福祉医療費の助成に関する条例の一部改正について、以上議案4件を一括議題といたします。職員より朗読いたします。          〔職員朗読〕 ○議長(小阪五郎君) 提案理由の説明を求めます。          〔保健福祉部長 丸山捷二郎君登壇〕 ◎保健福祉部長(丸山捷二郎君) だいま上程されました議案4件について提案理由の御説明を申し上げます。 まず議案第67号松阪市福祉基金の設置、管理及び処分に関する条例の一部改正についてでございます。 今回の提案は、当該基金から生じる利子収入の減少が続き、社会福祉事業の推進に対して市の財政負担が増大してきており、その財源を確保する目的から一部改正を行うものであります。 改正内容といたしましては、第5条として、基金の一部または全部を予算に編入することを可能とする条文を追加するものであります。 附則といたしまして、施行は公布の日からとさせていただきます。 続きまして、議案第68号松阪市福祉ボランティア基金の設置、管理及び処分に関する条例の一部改正についてを御説明申し上げます。 今回の提案は、当該基金から生じる利子収入の減少が続き、ボランティア活動が地域社会で永続的かつ自主的に展開できるようにするため、市の財政負担が増大してきております。その財源を確保する目的から一部改正を行うものであります。 改正内容といたしましては、第5条として、基金の一部または全部を予算に編入することを可能とする条文を追加するものであります。 附則といたしまして、施行は公布の日からとさせていただきます。 引き続きまして、議案第69号松阪市国民健康保険税条例の一部改正につきまして御説明申し上げます。 平成15年度の地方税法等の一部を改正する法律が平成15年3月31日に公布され、国民健康保険税関係は金融、証券税制の課税制度が投資家利便の向上に資する観点から改正をされました。 改正点につきましては3点でございます。株式等譲渡益に係る所得についての申告制度の見直し、及び商品先物取引を先物取引に名称の改正、並びに先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除の課税の特例の創設であります。 それでは内容につきまして御説明申し上げます。 初めに条文の改正についてですが、第13条の2項及び3項は、国民健康保険税から保険税に文言の整理をするものであります。 第14条は、保険税に関する申告についての規定であり、株式等に係る譲渡所得について、平成15年分は申告しない場合にも証券会社が提出した上場株式等取引報告書により報告されているため申告不要であったものが、平成16年分以後は譲渡所得者が源泉徴収を選択した特定口座から証券会社が徴収し、各都道府県を通じ納入する制度に改められ、申告しなくても納税が完了し、合計所得金額に含めない特例措置が創設されました。ただし、申告をすることにより納入税額の精算ができるように改められ、その場合には合計所得金額に含められ、所得として課税されるように改められました。そのため保険税の申告不要制度を一部削除し、除外する規定に一部改正するものであります。 次に附則の改正についてですが、附則第12項は、商品先物取引に係る雑所得等に係る保険税の課税の特例についての規定であり、見出しを含めた商品先物取引を先物取引に名称を改め、平成16年1月1日以後に証券取引法に規定する有価証券先物取引等を加えたことにより、対象枠の拡大のため改められたものであります。 附則第13項は、先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除に係る保険税の課税の特例が創設され、住民税において先物取引の差金決済に係る損失額が生じた場合は、その年度分で先物取引所得額から控除し切れない金額について、翌年度以後3年内の各年度分に繰越控除を認める制度が創設されたことに伴い、保険税も適用後の当該所得で算定基礎に算入するという賦課の特例を追加するものであります。 附則第14項は、附則第13項の追加により繰り下げたものであります。 附則といたしまして、施行期日については公布の日から施行されます。ただし、第14条の改正については平成16年1月1日から施行されます。 適用区分については、平成16年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成15年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例によるとするものであります。ただし、施行期日が平成16年1月1日からの改正については、平成17年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成16年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例によるとするものであります。 引き続きまして、議案第70号松阪市福祉医療費の助成に関する条例の一部改正についての御説明を申し上げます。 本条例の一部改正につきましては、三重県福祉医療費補助金交付要領におきます68・69歳老人医療費助成の経過措置におきます段階的廃止と、乳幼児医療費助成の年齢1歳引き上げによる助成対象年齢を4歳未満に拡充された事項の改正がなされ、平成15年4月1日から施行されたことに伴い、松阪市におきましてもこの改正を受けて、福祉医療費助成に関する条例の一部改正を行おうとするものでございます。 それでは改正内容について御説明申し上げます。 第1条中の並びに68・69歳老人の字句を削除、第2条第5号中の3歳を4歳に改めるとともに、同条第6号におきます68・69歳老人の用語の意義を削除、また第6号を削ったことにより、第7号から11号までを1号ずつ繰り上げるものであります。 次に、第3条第3号では、前条第6号を削ったことに伴い、第5号までに改め、第5条第3項においては、68・69歳老人医療費助成に係る字句を削るものであります。 施行期日については、平成15年9月1日からといたします。 また、経過措置といたしまして、平成15年8月31日までに改正前の松阪市福祉医療費の助成に関する条例に規定する68・69歳老人の対象になった者が平成17年8月31日までに受けた診療に関する医療費については、なお従前の例によるとするものであります。 以上、議案4件の説明とさせていただきます。どうぞよろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。          〔保健福祉部長 丸山捷二郎君降壇〕 △日程第30 議案第74号 松阪市消防団員等公務災害補償条例の一部改正について △日程第31 議案第75号 松阪市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部改正について ○議長(小阪五郎君) 日程第30 議案第74号松阪市消防団員等公務災害補償条例の一部改正について、日程第31 議案第75号松阪市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部改正について、以上議案2件を一括議題といたします。職員より朗読いたします。          〔職員朗読〕 ○議長(小阪五郎君) 提案理由の説明を求めます。          〔消防団事務局長 奥田 修君登壇〕 ◎消防団事務局長(奥田修君) ただいま上程されました議案第2件につきまして、提案理由の御説明を申し上げます。 初めに、議案第74号松阪市消防団員等公務災害補償条例の一部改正についてであります。 今回の改正は非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部を改正する政令が公布、施行されたことにより、条例第5条関係においては補償基礎額を、第9条の2関係においては介護補償の上限額を、そして別表第1においては、階級別、勤務年数別の補償基礎額をそれぞれ改正しようとするものであります。 なお今回の政令改正は、さきの国家公務員の給与が引き下げられた改正に応じて政令の改正が行われたものでございまして、本条例においても消防組織法第15条の7、消防法第36条の3の定めるところに従い所要の改正を行うものであります。 その内容でございますが、第5条第2項第2号の消防作業従事者等が当該消防作業等により死亡し、負傷し、もしくは疾病にかかった場合の補償基礎額については、日額9200円を9000円に、また通常得ている収入の日額が9000円を超える場合の最高額について1万4700円を1万4400円にそれぞれ引き下げるものであります。また、同条第3項の非常勤消防団員等に係る扶養加算については、配偶者の533円を467円に引き下げ、その他の扶養親族については1人につき100円を167円に引き上げるものであります。 次に第9条の2第2項の非常勤消防団員等に係る障害が残った場合の介護補償の関係については、第1号の常時介護を要する者が費用を支出して介護を受けた場合の月額10万8300円を10万6100円に、第2号の常時介護を要する者が親族による介護を受けて費用支出した場合の月額5万8750円を5万7580円に、第3号の随時介護を要する者が費用を支出して介護を受けた場合の月額5万4150円を5万3050円に、第4号の随時介護を要するものが親族による介護を受けて費用を支出した場合の月額2万9380円を2万8790円にそれぞれ引き下げるものであります。 次に第5条の別表第1補償基礎額については、団員の階級及び勤務年数に応じて9段階に定めておりますが、それぞれ200円から300円の範囲内においてその表のように引き下げるものであります。 今回改正の附則といたしましては、第1項においてこの条例の施行日を平成15年7月1日とし、第5条第3項のうち、その他の扶養親族に対する加算分につきましては、その適用を平成15年4月1日とするものであります。 第2項においては、経過措置等について定めたものであります。 続きまして、議案第75号松阪市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部改正についてであります。 今回の改正は、消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令の一部を改正する政令が公布、施行されたことに伴い、これに基づき消防団員の処遇改善を図るため、別表の退職報償金支給額を改正しようとするものでございます。 その内容でございますが、別表の勤務年数5年以上から5年刻みで30年以上までの6段階に応じて、団員から団長までを6つに分け、それぞれの退職報償金支給額を2000円引き上げようとするものでございます。 今回改正の附則としましては、第1項においてはこの条例の施行日を公布の日とし、第2項と第3項においては平成15年4月1日を適用日とするもので、それぞれの経過措置等について定めたものでございます。 以上2件について御説明を申し上げました。どうぞよろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。          〔消防団事務局長 奥田 修君降壇〕 △日程第32 議案第79号 町及び字の区域の変更について △日程第33 議案第80号 町及び字の区域の変更について △日程第34 議案第81号 町及び字の区域の設定及び変更について △日程第35 議案第82号 町及び字の区域の設定及び変更について ○議長(小阪五郎君) 日程第32 議案第79号町及び字の区域の変更について、日程第33 議案第80号町及び字の区域の変更について、日程第34 議案第81号町及び字の区域の設定及び変更について、日程第35 議案第82号町及び字の区域の設定及び変更について、以上議案4件を一括議題といたします。職員より朗読いたします。          〔職員朗読〕 ○議長(小阪五郎君) 提案理由の説明を求めます。          〔農林水産商工部長 大東丈文君登壇〕 ◎農林水産商工部長(大東丈文君) ただいま上程されました議案第79号町及び字の区域の変更につきまして、提案理由を御説明申し上げます。 この案件につきましては、地方自治法第260条第1項の規定による手続でありまして、県営低コスト化水田農業大区画圃場整備事業機殿地区で、田畑等が整理統合されたことによりまして、町及び字の区域が従前のまま存続しては不合理でありますので、新しい区画に沿って区域の変更を行うものでございます。 当機殿地区は、平成2年度に着手し、平成15年度に完了を予定し、受益面積は164.6ヘクタールでございます。今回提案する区域は、この機殿地区の第1換地区であり、町及び字の区域の変更は、松阪市保津町、腹太町、六根町、新開町、魚見町の各一部に係る5町26字672筆であります。効力につきましては、地方自治法施行令第179条により、換地処分公告の翌日からとなりまして、機殿地区の第1換地区におきましては、平成15年11月に換地処分を予定いたしております。 続きまして、議案第80号の町及び字の区域の変更についての提案理由を御説明申し上げます。 この案件につきましても、地方自治法第260条第1項の規定による手続でありまして、県営低コスト化水田農業大区画圃場整備事業機殿地区で、田畑等が整理統合されたことによりまして、町及び字の区域が従前のまま存続しては不合理でありますので、新しい区画に沿って区域の変更を行うものでございます。 今回提案する区域は、この機殿地区の第2区換地区であり、町及び字の区域の変更は、松阪市六根町、井口中町、保津町、魚見町の各一部に係る4町18字454筆であります。効力につきましては、地方自治法施行令第179条により、換地処分公告の翌日からとなりまして、機殿地区の第2換地区におきましても、平成15年11月に換地処分を予定いたしております。 続きまして、議案第81号の町及び字の区域の設定及び変更についての提案理由を御説明申し上げます。 この案件につきましても、地方自治法第260条第1項の規定による手続でありまして、県営低コスト化水田農業大区画圃場整備事業機殿地区で、田畑等が整理統合されましたことによりまして、町及び字の区域が従前のまま存続しては不合理でありますので、新しい区画に沿って区域の設定及び変更を行うものでございます。 今回提案する区域は、機殿地区の第3区換地区であり、町及び字の区域の設定については、腹太町字南越を新たに設定いたしました。また、町及び字の区域の変更は、松阪市六根町、腹太町、井口中町、保津町、高木町の各一部に係る5町52字1257筆でございます。効力については、地方自治法施行令第179条により、換地処分公告の翌日からとなりまして、機殿地区の第3換地区におきましては平成15年11月に換地処分を予定いたしております。 続きまして、議案第82号の町及び字の区域の設定及び変更についての提案理由を御説明申し上げます。 この案件につきましても、地方自治法第260条第1項の規定による手続でありまして、県営経営体育成基盤整備事業漕代地区で田畑等が整理統合されましたことによりまして、町及び字の区域が従前のまま存続しては不合理でありますので、新しい区画に沿って区域の設定及び変更を行うものでございます。 当漕代地区は、平成5年度に着手し、平成15年度に完了を予定し、受益面積は274.5ヘクタールであります。今回提案する区域は、この漕代地区の第3換地工区であり、字の区域の設定については、伊勢場町字東、伊勢場字中、伊勢場町字西、伊勢場字南を新たに設定いたしました。また、町及び字の区域の変更は、松阪市稲木町、目田町、横地町、法田町、伊勢場町の各一部に係る5町117字2263筆であります。効力については、地方自治法施行令第179条により、換地処分公告の翌日からとなりまして、第3換地工区においては平成16年1月に換地処分を予定しております。 以上、議案4件につきまして、大変簡単な説明をいたしましたが、よろしく御審議を賜りますようお願い申し上げます。          〔農林水産商工部長 大東丈文君降壇〕 △日程第36 選挙第13号 松阪市ほか六か町村衛生共同組合議会の議員(補充)選挙について ○議長(小阪五郎君) 日程第36 選挙第13号松阪市ほか六か町村衛生共同組合議会の議員補充選挙についてを上程いたします。職員より朗読いたします。          〔職員朗読〕 ○議長(小阪五郎君) 選挙第13号は、下村市長が組合の管理者に就任したことに伴う組合議員の欠員の補充選挙であります。選挙の方法は地方自治法第118条第2項の規定より指名推選によりたいと思います。これに御異議ありませんか。          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小阪五郎君) 御異議なしと認めます。よって選挙の方法は指名推選とすることに決しました。議長において指名いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小阪五郎君) 御異議なしと認めます。よって議長において指名することに決しました。 松阪市ほか六か町村衛生共同組合議会の議員として中森弘幸議員を指名いたします。 お諮りいたします。ただいま指名いたしました中森弘幸議員を当選人と定めることに御異議ありませんか。          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小阪五郎君) 御異議なしと認めます。よってただいま指名いたしました中森弘幸議員が松阪市ほか六か町村衛生共同組合議会の議員に当選されました。 △日程第37 選挙第14号 松阪地区広域消防組合議会の議員(補充)選挙について ○議長(小阪五郎君) 日程第37 選挙第14号松阪地区広域消防組合議会の議員補充選挙についてを上程いたします。職員より朗読いたします。          〔職員朗読〕 ○議長(小阪五郎君) 選挙第14号は、下村市長が組合の管理者に就任したことに伴う組合議員の欠員の補充選挙であります。選挙の方法は地方自治法第118条第2項の規定より指名推選によりたいと思います。これに御異議ありませんか。          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小阪五郎君) 御異議なしと認めます。よって選挙の方法は指名推選によることに決しました。議長において指名いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小阪五郎君) 御異議なしと認めます。よって議長において指名することに決しました。 松阪地区広域消防組合議会の議員として長野操議員を指名いたします。 お諮りいたします。ただいま指名いたしました長野操議員を当選人と定めることに御異議ありませんか。          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小阪五郎君) 御異議なしと認めます。よってただいま指名いたしました長野操議員が松阪地区広域消防組合議会の議員に当選されました。 △日程第38 選挙第15号 松阪地区広域行政事務組合議会の議員(補充)選挙について ○議長(小阪五郎君) 日程第38 選挙第15号松阪地区広域行政事務組合議会の議員補充選挙についてを上程いたします。職員より朗読いたします。          〔職員朗読〕 ○議長(小阪五郎君) 選挙第15号は、下村市長が組合の管理者に就任したことに伴う組合議員の欠員の補充選挙であります。選挙の方法は地方自治法第118条第2項の規定より指名推選によりたいと思います。これに御異議ありませんか。          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小阪五郎君) 御異議なしと認めます。よって選挙の方法は指名推選によることに決しました。議長において指名いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小阪五郎君) 御異議なしと認めます。よって議長において指名することに決しました。 松阪地区広域行政事務組合議会の議員として森上正吉議員を指名いたします。 お諮りいたします。ただいま指名いたしました森上正吉議員を当選人と定めることに御異議ありませんか。          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小阪五郎君) 御異議なしと認めます。よってただいま指名いたしました森上正吉議員が松阪地区広域行政事務組合議会の議員に当選されました。 以上で本日の日程は全部終了いたしました。お諮りいたします。明6月12日、6月13日の2日間を休会いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小阪五郎君) 御異議なしと認めます。よって6月12日、6月13日の2日間を休会とすることに決しました。なお、6月14日、6月15日の2日間は休会となっておりますので、御了承願います。6月16日午前10時、本会議を開きます。本日はこれにて散会いたします。御苦労さまでございました。                             午後2時44分散会...